税理士サンタ🎅です。
【従業員へお年玉を渡した場合】
について、お話しいたします。
まずはじめに
🐲明けましておめでとうございます🐲
2024年も、税理士サンタの節税ブログを宜しくお願いいたします☆
2023年も終わり、2024年が始まりました。
年始に、従業員へお年玉を渡すことが恒例になっている会社もいらっしゃるのではないでしょうか。
では、従業員へのお年玉の経理処理について、場合分けをしてみていきます。
お年玉を経費にしない場合
お年玉を経費にしない場合は、金額判断になります。
110万円以下の場合
お年玉を経費にせず、110万円以下であれば、何の処理も不要です。
110万円超の場合
お年玉を経費にせず、110万円超であれば、贈与税申告が必要です。
お年玉を経費にする場合
お年玉を経費にする場合は、お金なのか、物なのかによって変わってきます。
お年玉を経費にする場合で、お金を渡す場合
お年玉を経費にする場合で、お金を渡す場合は、
- 給与として処理し、
- 給与課税の対象となり、
- 消費税は不課税仕入
となります。
お年玉を経費にする場合で、物を渡す場合
1、お年玉を経費にする場合で、物を渡す場合、
その物が換金性が乏しく、金額も社会通念上、高額でなければ、
- 福利厚生費として処理し、
- 給与課税の対象にはならず、
- 消費税は課税仕入
となります。
2、お年玉を経費にする場合で、物を渡す場合、
その物の換金性は高く、金額も社会通念上、高額であれば、
- 福利厚生費として処理し、
- 給与課税の対象になり、
- 消費税は課税仕入
となります。
お年玉を経費にする場合で、商品券を渡す場合
お年玉を経費にする場合で、商品券を渡す場合は、
- 福利厚生費として処理し、
- 給与課税の対象となり、
- 消費税は非課税仕入
となります。
2024年も、税理士サンタの節税ブログを宜しくお願いいたします☆
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
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