【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【増資するメリット、デメリット】について、【 夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。
最後まで宜しくお願いいたします。
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分っかりやすい目次
【増資するメリット、デメリット】
- ◆はじめに
- ◆増資するメリット
- メリット1 信用力が向上する。
- メリット2 企業の安全性が改善する。
- メリット3 原則返済不要
- ◆増資するデメリット
- デメリット1 税負担が増大する。
- デメリット2 既存株主の影響力が低減する。
◆はじめに
増資とは、株式会社が資本金を増加させることです。
株式会社の経営者の方々から、これまで何度も、
『取引会社の規模が大きいから、うちも増資しようか考えてまんねん。』
というお話を伺いました。
しかし、税金だけを見た場合、増資に関しては、
【私は肯定的ではありません。】
その理由についても増資するデメリットでお伝えいたします。
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◆増資するメリット
メリット1 信用力が向上する。
資本金は、借入金や社債と異なり、原則返済不要です。(株式買取請求権については割愛)
そのため、信用力は確かに向上します。
建設業であれば、経審における自己資本額評点がアップします。
商法時代は資本金は、有限会社は最低300万円、株式会社は最低1,000万円が必要とされてましたが、2006年5月に会社法が施行され、資本金が1円でも設立することができました。
ですが、資本金1円の会社に対して敢えて指摘をするならば、【あまり経営者の本気度がないのでは?】との疑念が生じるかもしれません。
となると、やはり、人は外見(資本金)をある程度重視する傾向は、未だ残っているのかもしれません。
メリット2 企業の安全性が改善する。
増資をすると、自己資本比率などの各種指標が増加します。
自己資本とは、貸借対照表における純資産をいいます。自己資本は、銀行融資などの他人資本と異なり返済不要です。
自己資本比率は、企業の安全性を示す指標の一つです。
自己資本比率(%)=自己資本 ÷ 総資産 × 100
増資を実施することで、このような指標を高めることができるため、客観的な指標が改善します。
つまり、企業の安全性が高まります。
メリット3 原則返済不要
増資は、借入金や社債とは異なり、原則返済不要であるため、設備投資などの資金需要に対応しやすい。
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◆増資するデメリット
デメリット1 税負担が増大する。
資本金の額にもよりますが、均等割が増額したり、中小企業者等の優遇措置を享受することができなくなります。
たとえば、名古屋市の場合、
資本金が1,000万円で従業員数が50人以下の場合、均等割は5万円ですが、
仮に、資本金を1円増資した場合、
資本金が1,000万1円で従業員数が50人以下の場合、均等割は13万円へ増税になります。
加えて法人県民税における均等割も、21,000円から52,500円へ増税になります。
また、
期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人の場合は、交際費の金額は800万円までは、損金算入することができますが、
増資により資本金が1億1円になると、
交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用の50パーセントに相当する金額までの部分が損金算入することができますが、
資本金が1億円を越えると、クライアントへの中元、歳暮、手土産などの贈答品や、弔慰金なども損金算入ができません。
こちらは一例であり、資本金はあまり増やしすぎると増税に繋がりやすくなりますため、
納税額で考えると、資本金は1億円以下に抑えた方が得で、
さらにいうと資本金は1,000万円以下に抑えた方が得です。
デメリット2 既存株主の影響力が低減する。
第三者に対して新株を割り当てると、創業者や既存株主の持分割合が減少し、経営に与える影響力が低減します。
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いかがでしょうか。
納税だけでみると、増資する金額にもよりますが、増税に繋がることが多いため、あまりお勧めできないことが多くなります。
業種にもよりますが、
最低でも100万円ほどは積んでいただければ、後は財務内容次第で、信用力の確保は十分に可能だと思います。
そのため、増税をご検討される場合は、これらを踏まえた上で、損をしないようにご注意ください。
本日はこれまで。ほんまおおきに。
By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】
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