【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【修繕費?または資本的支出?】について、
【夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。
最後まで宜しくお願いいたします。
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分っかりやすい目次
【修繕費?または資本的支出?】
- ◆修繕費の例示
- 修繕費1
- 修繕費2
- 修繕費3
- 修繕費4
- 修繕費5
- 修繕費6
- 修繕費7
- 修繕費8
- 修繕費9
- 修繕費10
- 修繕費11
- ◆資本的支出の例示
- 資本的支出1
- 資本的支出2
- 資本的支出3
- 資本的支出4
- ◆修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合
- 不明な場合1
- 不明な場合2
◆はじめに
事業をされていると、設備投資は誰しも検討されると思います。
たとえば、
社屋の建て替え
室内の模様替え
機械や工具備品の購入
老朽部分の修理、部品交換
車の買い換え
など、多岐に渡りますが、
修繕費になるかどうかの判定は、修繕費、改良費などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判定します。
◆修繕費の例示
修繕費1
固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、
その固定資産の【維持管理】や【原状回復】のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。
修繕費2
一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合またはおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。
修繕費3
修繕か資本的支出か不明な場合、
その支出した金額が60万円未満のとき
または
その支出した金額がその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10パーセント相当額以下であるときは、修繕費とすることができます。
修繕費4
災害による被災資産につき、その原状を回復するために支出した金額は修繕費とします。
修繕費5
災害による被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水または土砂崩れの防止などのために支出した金額については、法人が修繕費とする経理を行っている場合はその処理が認められます。
修繕費6
法人が賃借資産(賃借をしている土地、建物、機械装置等をいいます。)につき修繕等の補修義務がない場合においても、
その賃借資産が災害により被害を受けたため、その法人が、その賃借資産の原状回復のための補修を行い、
その補修のために要した費用を修繕費として経理したときは、その処理が認められます。
法人が修繕等の補修義務がない販売をしたまたは賃貸をしている資産につき補修のための費用を支出した場合においても同様です。
修繕費7
建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。
ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。
修繕費8
機械装置の移設に要した費用(解体費を含む。)の額
修繕費9
地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。
ただし、次に掲げる場合のその地盛りに要した費用の額を除く。
イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合
ロ 土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するための地盛りを行った場合
ハ 地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合
修繕費10
建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。
ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、材質等を改良するものである等明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金額を除く。
修繕費11
現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額
◆資本的支出の例示
資本的支出1
その修理、改良等が固定資産の【使用可能期間を延長】させ、または【価値を増加】させるものである場合は、
その延長および増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となります。
資本的支出2
建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
資本的支出3
用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額
資本的支出4
機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
◆修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合
不明な場合1
法人が継続してその支出した金額の30パーセント相当額とその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額の10パーセント相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、
残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます。
不明な場合2
被災資産について支出した金額(上記1および2の金額は除きます。)のうち、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでないものがある場合において、
法人がその金額の30パーセント相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理を行っているときは、その処理が認められます。
ただし、被災資産の復旧に代えて新規に資産を取得したり、災害の発生を契機としての貯水池や避難緑地などを設置したりする場合は、新たな資産の取得になりますので、修繕費としての処理は認められません。
いかがしょうか。
設備投資は頻繁に発生する論点のため、修繕費か資本的支出かの適切なご判断を宜しくお願いいたします。
本日はこれまで。ほんまおおきに。
By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】
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