税理士サンタの節税ブログ

事業に使える節税対策です。顧問契約・相続のご相談は、インスタグラム又はX(旧ツイッター)までご連絡ください。

【259】ふるさと納税のルール変更!!改悪。。

顧問契約のご依頼の絶えない、税理士サンタ🎅です。

本日は、【ふるさと納税納税のルール変更!!改悪。。】について、お話しいたします。


f:id:couple-cpa:20240626082948j:image

ふるさと納税、改悪!!

ふるさと納税については、2日前に改めてブログにアップしました。

そしてついに、

ふるさと納税制度ルールが変更されます!!

我々納税者からすると、改悪です。。ただ、当然といえば当然ですが。。

6月25日に総務省が、ふるさと納税制度のルールを変更すると発表しました

ふるさと納税は、仲介サイトを経由して各自治体へ申し込みをすると、ポイントが付与されるサイトが多数あります。

有名どころとしては、

  • ふるなび
  • さとふる
  • 楽天ふるさと納税
  • ヤフーのふるさと納税
  • ふるさとチョイス

など、多数あります。

そして、それぞれの仲介サイトを経由してふるさと納税をすると、各種ポイントが付与されます。

ポイントの一例としては、

  • 楽天ポイント
  • PayPayポイント
  • アマゾンギフト券

などのポイントという名の金券です。

今回のルール変更は、ふるさと納税を仲介サイト経由で申し込んだとしても、ポイントが付与されないことになります。

ルールの変更時期

仲介サイト経由させてもポイントが付与されなくなるのは、2025年10月からです。

ルールの変更理由

仲介サイトの運営業者が、ふるさと納税者へポイントが付与されるということは、

各自治体がその分の負担をしているということです。

ふるさと納税は、各自治体への寄付金です。自治体の負担が増えると、本来の目的に利用できないため、総務省がついにメスを入れることになりました。

なお、ポイントを付与しない仲介サイトは、これまで通り認めるそうです。

ふるなびやさとふる、ふるさとチョイスなどは、今後どうなるのでしょうか。

対策

令和6年のふるさと納税は、9月30日までに済ませるとお得です。

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。相続のご相談も承っています。

インスタグラムまたはX(旧ツイッター)までご連絡ください。

インスタグラム

https://instagram.com/boki.study?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

X(旧ツイッター)

@couplecpa