税理士サンタの節税ブログ

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【260】税務相談停止命令制度について

税理士サンタ🎅です。

本日は、【税務相談停止命令制度】について、お話しいたします。

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改正税理士法について

改正税理士法が施行されました。

改正内容としては、税務相談停止命令制度を盛り込みました。

税理士法54条の2では、以下のように定められています。

 税理士等でない者が税務相談を行つた場合、

  • 更に反復してその税務相談が行われることにより、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れさせ、又は
  • 不正国税若しくは地方税還付を受けさせることによる納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすこと

防止するため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該税理士等でない者に対し、

その税務相談の停止その他当該停止実効的に行われることを確保するために必要な措置を講ずることを命ずることができる

としています。

違反した場合

税務相談停止命令に違反した場合は、

  • 1年以下の懲役または
  • 100万円以下の罰金

が科され、命令の内容がインターネット上で3年間公開されます。

他の士業では独占業務はある?

  • 医師
  • 弁護士
  • 公認会計士
  • 司法書士
  • 不動産鑑定士
  • 社会保険労務士

など、士業には独占業務が与えられています。

独占業務をするならば、専門の国家資格を取得して、正しい知識を得た上で業務をするというのは当然のように感じますが、各団体から批判が上がっていますね。。

その批判については、各位お調べください。。。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

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