税理士サンタの節税ブログ

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【210】妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除

税理士サンタ🎅です。

【妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240229034850j:image

前提

当社の従業員Aは、妻Bが契約者となっている生命保険の保険料を支払ったとして、

妻B名義の生命保険料控除証明書を添付した保険料控除申告書を提出してきました。

当社で年末調整を行う際に、その保険料を生命保険料控除の対象としてよいでしょうか。

なお、その生命保険の被保険者及び満期保険金の受取人はB、死亡保険金の受取人はAとなっています。

回答

Aがその保険料を支払ったことを明らかにした場合は、生命保険料控除の対象として差し支えありません。

生命保険料控除は、居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合に総所得金額等から控除することができます(所得税法第76条第1項)。

この生命保険契約等については、その保険金等の受取人の全てがその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、払込みをする者又はその配偶者)でなければなりませんが、

必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません(所得税法第76条第5項、第6項)。

したがって、保険契約者が保険料を支払うのが通例ですが、

契約者の夫であるAが支払ったことを明らかにした場合には、Aの生命保険料控除の対象となります。

なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅