税理士サンタの節税ブログ

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【161】年末調整、外国人の送金関係書類について

税理士サンタ🎅です。

本日は、【年末調整、外国人の送金関係書類】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20231228000254j:image

はじめに

従業員が外国人の場合で、その方が現地のご家族を扶養される場合、税制改正により、

「親族関係書類」や「送金関係書類」が要件として必要になりました。

では、「送金関係書類」は、いくら以上の送金関係書類が必要なのか、

非居住者である親族の年齢等の区分で場合分けをしてお伝えいたします。

非居住者である親族の年齢が15歳未満

親族の年齢が15歳未満の場合は、所得税法上の扶養にはなりません。

なぜなら、子供手当により補填されているためです。

非居住者である親族の年齢が16 歳以上 30 歳未満

非居住者である親族の年齢が16 歳以上 30 歳未満の場合、扶養控除として適用するには、「送金関係書類」が必要ですが、

その場合、いくら以上の金額を送金しないといけないかという金額基準はありません。

非居住者である親族の年齢が30 歳以 上70 歳未満

非居住者である親族の年齢が30 歳以 上70 歳未満の場合、「38 万円送金書類」が必要です。

38 万円送金書類」とは、「送金関係書類」のうち、あなたから非居住者である親族各人へのその年における支払の金額の合計額が 38 万円以上であることを明らかにする書類をいいます。

(注)38 万円送金書類については、扶養控除の適用を受ける年に送金等を行った全ての書類を提出又は提示する必要があります。
ただし、同一の非居住者である親族への送金等が年3回以上となる場合には、

一定の事項を記載した明細書の提出とその非居住者である親族へのその年最初と最後に送金等した際の書類の提出又は提示をすることにより、
それ以外の書類の提出又は提示を省略することができます。
なお、上記の「その年最初と最後に送金等した際の書類」に係る送金等の額の合計額が 38 万円未満であるときは、

この「その年最初と最後に送金等した際の書類」に加えてその非居住者である親族へのその年の送金等の額の合計額が 38 万円以上であることが明らかとなる分の書類の提出又は提示をする必要があります

(例えば、「その年最初と最後に送金等した際の書類」に係る送金等の額の合計額が 30 万円である場合、

これらの書類に加えて、送金等の額が8万円(38 万円-30 万円)以上の書類の提出又は提示をする必要があります。)。
また、提出又は提示を省略した 38 万円送金書類については、あなたが保管する必要があります。 

非居住者である親族の年齢が70 歳以上

非居住者である親族の年齢が70 歳以上 の場合、扶養控除として適用するには、「送金関係書類」が必要ですが、

その場合、いくら以上の金額を送金しないといけないかという金額基準はありません。

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.【節税@税理士】改め、税理士サンタ🎅