税理士サンタの節税ブログ

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【159】源泉徴収票の提出先

【節税税理士】改め、税理士サンタ🎅です。

本日は、【源泉徴収票の提出先】について、お話しいたします。

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まずはじめに

年末調整で源泉徴収票を作成し、

  • 従業員→全従業員
  • 税務署→ケースバイケース
  • 市役所→全従業員分

へ提出が必要です。

税務署への提出は、ケースバイケースとなっているため、その要件についてご説明いたします。

年末調整をしたもので、税務署へ提出する必要があるもの。

法人の役員

法人の役員(現に役員をしていなくても、その年中に役員であった者を含みます。)については、

その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるものは、税務署へ提出する必要があります。

なお役員には、相談役、顧問その他これらに類する方が含まれます。

弁護士、司法書士、税理士等

弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるものは、税務署へ提出する必要があります。

なお、この弁護士等に対する支払は、

給与等として支払っている場合の提出範囲ですので、

報酬として支払う場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出することとなります。

上記2-1および2-2以外の者

上記2-1および2-2以外の者については、

その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるものは、税務署へ提出する必要があります。

年末調整をしたもので、税務署へ提出する必要があるもの。

退職者、被災され源泉徴収の猶予を受けた方

給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、

  • その年中に退職した方や、
  • 災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた方

については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるものは、税務署へ提出する必要があります。

ただし、法人の役員については、50万円を超えるものは、税務署へ提出する必要があります。

年収2,000万円を越える方

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの税務署へ提出する必要があります。

乙欄または丙欄の適用者

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方(給与所得の源泉徴収税額表の月額表または日額表の乙欄または丙欄の適用者)については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの

申告等の方法

  • 「給与所得の源泉徴収票」は、
  • 上記の提出範囲に該当するものを、
  • 支払者の所轄税務署へ支払いの確定した年の翌年の1月31日までに提出しなければなりません。
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とともに提出してください。

注意事項

従業員への交付について

給与所得の源泉徴収票は、上記の提出範囲に関わらず、

すべての受給者に対し、

その年の翌年の1月31日まで(年の中途で退職した方の場合は、退職の日以後1か月以内)に交付しなければなりません。

すべての受給者」には、国内に住所または1年以上居所を有する居住者である外国人従業員も含まれますので、

その外国人従業員にも必ず「給与所得の源泉徴収票」を交付してください。

(注)

従業員へ、電子で源泉徴収票を渡すこともできます☆

源泉徴収票を、電子で従業員へ渡すこともできます。

しかもその場合は、毎月の給与明細も、電子で渡すことができます。

電子で渡すことができれば、毎月の給与明細や源泉徴収票を、

  • 三つ折りして、
  • 封筒へ入れ、
  • 各従業員へ手渡しする必要がありません。
  • また、各拠点があれば、各拠点へ郵送する手間も省けます。

源泉徴収票の電子化ついては、フォローもできますので、

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までご連絡ください。

従業員へ電子で源泉徴収票を渡す場合、

  • あらかじめ支払を受ける方の承諾を得る等一定の要件の下、
  • 書面による交付に代えて、
  • 給与所得の源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。
  • ただし、電磁的方法により提供した場合でも、受給者から請求があるときは、書面により交付しなければなりません。

市区町村への「給与支払報告書」の提出

市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、

  • 税務署への「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と異なり、すべての受給者の給与支払報告書を、
  • 受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村へ
  • その年の翌年の1月31日までに提出しなければなりません。
  • 給与支払報告書(総括表)」とともに提出してください。

非居住者へ支払った給与等がある場合

非居住者に対して、国内において行う人的役務の提供の対価として給与等の支払をした場合には、

  • 「給与所得の源泉徴収票」ではなく、
  • 非居住者に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を提出する必要があります。
  • ただし、支払金額が年間50万円以下の場合には、提出する必要はありません
  • 支払の確定した年の翌年の1月31日までに、
  • 支払調書合計表とともに提出してください。
  • なお、租税条約等により日本と自動的情報交換を行うことができる各国等に住所がある方の支払調書については、2枚提出してください。 
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

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