税理士サンタ🎅です。
本日は、【配偶者の所得がいくらまでなら、配偶者控除を受けることができる?】について、お話しいたします。
配偶者控除の適用制限について
配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下
(令和元年分以前は38万円以下)
であれば配偶者控除が受けられます。
なお、平成30年分以降は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年については、配偶者控除は受けられません。
配偶者控除は、要件を満たすと夫婦のどちらも適用できる。
配偶者控除は、夫婦の間で互いに受けることはできますが、配偶者控除を適用するということは所得税は発生しませんので、税額には影響はなく、節税にはなりません。
一方、配偶者特別控除は、夫婦で互いには受けることはできません。
つまり、配偶者特別控除は、夫婦のうちどちらかしか、適用できません。
そもそも所得とは?合計所得金額とは?
収入-必要経費=所得
すべての所得の合計=合計所得金額
です。
配偶者の所得が給与所得だけの場合
配偶者の所得が、給与所得のみの場合、
その年の給与収入が103万円以下であれば、
給与所得控除額が55万円ですので、これを差し引くと、合計所得金額が48万円以下となり、配偶者控除が受けられます。
(例)給与収入が95万円で、給与収入のみの場合
給与所得=給与収入-給与所得控除
=95万円-55万円=40万円
この場合、収入は給与のみですので、
合計所得金額=給与所得=40万円≦48万円
つまり、配偶者控除を受けることができます。
配偶者に給与所得以外の所得がある場合
給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも、
年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分までは38万円以下)であれば、
配偶者控除を受けることができます。
(例)給与収入80万円、不動産所得10万円の場合
①給与所得=給与収入-給与所得控除
=80万円-55万円=25万円
②不動産所得=10万円(不動産収入-必要経費)
③合計所得金額
=①給与所得の金額+②不動産所得の金額
=25万円+10万円=35万円≦48万円
つまり、配偶者控除を受けることができます。
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By.税理士サンタ🎅