税理士サンタの節税ブログ

事業に使える節税対策です。顧問契約・相続のご相談は、info@couple-cpa.comへご連絡ください。

【168】配偶者の所得がいくらまでなら、配偶者控除を受けることができる?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【配偶者の所得がいくらまでなら、配偶者控除を受けることができる?】について、お話しいたします。

f:id:couple-cpa:20240107012010j:image

配偶者控除の適用制限について

配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額48万円以下

(令和元年分以前は38万円以下)

であれば配偶者控除が受けられます。

なお、平成30年分以降は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年については、配偶者控除は受けられません。

配偶者控除は、要件を満たすと夫婦のどちらも適用できる。

配偶者控除は、夫婦の間で互いに受けることはできますが、配偶者控除を適用するということは所得税は発生しませんので、税額には影響はなく、節税にはなりません。

一方、配偶者特別控除は、夫婦で互いには受けることはできません。

つまり、配偶者特別控除は、夫婦のうちどちらかしか、適用できません。

そもそも所得とは?合計所得金額とは?

収入-必要経費=所得

すべての所得の合計=合計所得金額

です。

配偶者の所得が給与所得だけの場合

配偶者の所得が、給与所得のみの場合

その年の給与収入が103万円以下であれば、

給与所得控除額が55万円ですので、これを差し引くと、合計所得金額が48万円以下となり、配偶者控除が受けられます。

No.1410 給与所得控除|国税庁

(例)給与収入が95万円で、給与収入のみの場合

給与所得=給与収入-給与所得控除

               =95万円-55万円=40万円

この場合、収入は給与のみですので、

合計所得金額=給与所得=40万円≦48万円

つまり、配偶者控除を受けることができます。

配偶者に給与所得以外の所得がある場合

給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも、

年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分までは38万円以下)であれば、

配偶者控除を受けることができます。

(例)給与収入80万円、不動産所得10万円の場合

①給与所得=給与収入-給与所得控除

               =80万円-55万円=25万円

②不動産所得=10万円(不動産収入-必要経費)

③合計所得金額

      =①給与所得の金額+②不動産所得の金額

      =25万円+10万円=35万円≦48万円

つまり、配偶者控除を受けることができます。

 

節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。

また、相続のご相談も承っています。

info@couple-cpa.com までご連絡ください。

 

Instagramでも情報配信しています。

https://instagram.com/boki.study?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅