税理士サンタの節税ブログ

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【123】電帳法、紙と電子で受け取った場合

【節税税理士】改め、税理士サンタ🎅です。

本日は、【電子帳簿保存法、紙と電子で受け取った場合】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20231211001025j:image

経理課の方👩

電子取引で受け取った取引情報について、

同じ内容のものを書面でも受領した場合、

書面を正本として取り扱うことを取り決めているときでも

電子データも保存が必要ですか?

税理士サンタ🎅

電子データ書面の内容同一であり、

書面を正本として取り扱うことを自社内等で取り決めている場合には、当該書面の保存のみで問題ありません

ただし、

書面で受領した取引情報を補完するような取引情報が電子データに含まれているなどその内容が同一でない場合には、

書面及び電子データ両方を保存する必要があります。

税理士サンタ🎅

取引において、通常、請求書は一つなので、

正本・副本がある場合は、正本を保存すれば足りると考えられます。

ただし、

書面で受領した取引情報に加えて、

その詳細メール本文で補足している場合等、

当該電子データに正本を補完するような取引情報が含まれている場合等には、

正本である書面の保存に加え電子データの保存も必要になると考えられます。

節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

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