税理士サンタの節税ブログ

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【134】電帳法、ダウンロードしなければ、保存しなくてOK?

【節税税理士】改め、税理士サンタ🎅です。

本日は、【電帳法、ダウンロードしなければ、保存しなくてOK?】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20231219005933j:image

経理トナカイちゃん🦌

サイトからダウンロードできる領収書等データは、ダウンロードした時に授受があったとされるのでしょうか

また、ダウンロードしなければ、その電子データの保存義務は生じないのでしょうか。

税理士サンタ🎅

インターネット上で、

その領収書等データを確認できることとなった時点が、

電子取引の授受があったタイミングだと考えられます。

領収書等データが提供されている以上、ダウンロードしなければ保存義務が生じないというものではありません。

なお、

別途同一の記載内容の書面が郵送されてくる場合には、正本(どちらか一方)のみの保存で足ります

つまり、

紙を製本と判断した場合は、電子データの保存は不要です。

税理士サンタ🎅

 法令上は、「電子取引を行った場合には当該取引情報に係る電磁的記録を……保存しなければならない」とされています。

領収書等データがインターネット上で確認できる状態となった場合についても、

郵送された書面が自身の郵便受けに投函された状態と同視できることから、

その時点で電子取引が行われており、

そのタイミングで保存すべきと考えられます。

ただし、インターネット上で確認できる状態となったことがメール等で通知されない場合には、

適宜のタイミングで保存を行うこととして差し支えありません。

もっとも、その領収書等データについては、

その取引の日が属する年分の保存データであることから、

適宜のタイミングでまとめてダウンロードを行う場合であっても、

当該年分中にダウンロードを行い、要件に従って保存を行う必要があることに注意してください。 

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.【節税@税理士】改め、税理士サンタ🎅