【節税税理士】改め、税理士サンタ🎅です。
本日は、【電子帳簿保存法~ディスプレイやプリンタ等の要件はある?】について、お話しいたします。
経理課👩
電子帳簿保存法、ついに始まりますね。。
電子帳簿保存法で、ディスプレイやプリンタ等について、
性能や事業の規模に応じた設置台数等の要件はありますか。
税理士サンタ🎅
安心してください。ありませんよ!!
ディスプレイやプリンタ等の性能や設置台数等は、要件とされていません。
なぜなら、日常業務用である限り、
一応の性能及び事業の規模に応じた設置台数等が確保されていると考えられることなどから、
法令上特に要件とはされていません。
なお、税務調査の際には、
保存義務者が日常業務に使用しているものを使用することとなります。
税理士サンタ🎅
ただし、規則第2条第2項第2号では、
ディスプレイ等の備付けとともに、
「速やかに出力することができる」こと
も要件とされています。
このため、日常業務においてディスプレイ等を常時使用しているような場合には、
税務調査では、帳簿書類を確認する場面が多いことから、
税務調査にディスプレイ等を優先的に使用することができるよう、
事前に日常業務との調整等を行っておく必要があります。
税理士サンタ🎅
なお、
小規模事業者では、
使用できるディスプレイ等の台数が限定されているために、
調整を図った上でもなお
税務調査にディスプレイ等を優先的に使用することが一時的に難しい状況が発生することも考えられますが、
そのような場合には、
当該電磁的記録のコピー(複製データ)を作成して、税務職員に提出できるようにしておくなどの対応に代える必要があります。
電子帳簿の複製を紙で保存。。何ともおかしいですが。。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
経理課👩
だから~、今きたばかりじゃないですか!!
すぐに帰ろうとするんだから。。
By.【節税@税理士】改め、税理士サンタ🎅