税理士サンタの節税ブログ

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【126】電帳法、クラウドサービスを利用した場合

【節税税理士】改め、税理士サンタ🎅です。

本日は、【電子帳簿保存法クラウドサービスを利用した場合】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20231213001113j:image

経理課👩

取引先からクラウドサービスを利用して請求書等を受領しておりますが、

クラウドサービスを利用して受領した場合には、電子取引に該当しますか。

 

税理士サンタ🎅

クラウドサービスを利用して取引先から請求書等を受領した場合は電子取引に該当します。

なぜなら、

請求書等の授受についてクラウドサービスを利用する場合は、

取引の相手方と直接取引情報を授受するものでなくても、

請求書等のデータクラウドサービスにアップロードし、

そのデータを取引当事者双方で共有するものが一般的ですので、

取引当事者双方でデータを共有するものも取引情報の授受にあたり、電子取引に該当します。

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

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