【節税税理士】改め、税理士サンタ🎅です。
本日は、【電子帳簿保存法、クラウドサービスを利用した場合】について、お話しいたします。
経理課👩
取引先からクラウドサービスを利用して請求書等を受領しておりますが、
クラウドサービスを利用して受領した場合には、電子取引に該当しますか。
税理士サンタ🎅
クラウドサービスを利用して取引先から請求書等を受領した場合は、電子取引に該当します。
なぜなら、
請求書等の授受についてクラウドサービスを利用する場合は、
取引の相手方と直接取引情報を授受するものでなくても、
請求書等のデータをクラウドサービスにアップロードし、
そのデータを取引当事者双方で共有するものが一般的ですので、
取引当事者双方でデータを共有するものも取引情報の授受にあたり、電子取引に該当します。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
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