税理士サンタの節税ブログ

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【125】電帳法、スマホアプリによる決済、電子取引?

【節税税理士】改め、税理士サンタ🎅です。

本日は、【電子帳簿保存法スマホアプリによる決済、電子取引?】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20231213000439j:image

経理課トナカイちゃん🦌

スマホアプリによる決済を行いましたが、

アプリ提供事業者から利用明細等を受け取りました。

この行為は、電子取引に該当しますか。

 

税理士サンタ🎅

アプリ提供事業者から

電磁的方式により利用明細等を受領する行為は、

通常、支払日時

支払先

支払金額等

が記載されていることから、取引情報に該当し、その取引情報の授受を電磁的方式より行う場合には、

電子取引に該当します。

そのため、当該利用明細等に係る取引データ

保存する必要があります。

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

 

By.【節税@税理士】改め、税理士サンタ🎅