【節税税理士】改め、税理士サンタ🎅です。
本日は、【電子帳簿保存法、スマホアプリによる決済、電子取引?】について、お話しいたします。
経理課トナカイちゃん🦌
スマホアプリによる決済を行いましたが、
アプリ提供事業者から利用明細等を受け取りました。
この行為は、電子取引に該当しますか。
税理士サンタ🎅
アプリ提供事業者から
電磁的方式により利用明細等を受領する行為は、
通常、支払日時
支払先
支払金額等
が記載されていることから、取引情報に該当し、その取引情報の授受を電磁的方式より行う場合には、
電子取引に該当します。
そのため、当該利用明細等に係る取引データを
保存する必要があります。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
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