税理士サンタの節税ブログ

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【83】駐車場を借りたときの契約書には印紙が必要かどうか

駐車場の契約書に、印紙は必要??
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【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【駐車場を借りたときの契約書には、印紙は必要か】について、お話しいたします。


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【駐車場を借りたときの契約書には、印紙は必要か】

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◆印紙が必要かどうかは、課税文書に該当するかに委ねられています。

土地または地上権の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書に該当し、印紙税の課税対象となりますが、

建物や施設、物品などの賃貸借契約書は、印紙税の課税対象となりません。

 

◆駐車場の賃貸借契約書の場合

したがって、駐車場の賃貸借契約書の場合は、

  • その内容が土地の賃貸借であるのか
  • 駐車場という施設を賃貸借するものであるのか

によって、印紙税の取扱いが異なってきます。

 

◆駐車場を借りるための契約の形態

駐車場を借りるための契約の形態には、おおむね次のようなものが考えられますが、印紙税は、その形態により、次のような取扱いになります。

 

◆駐車する場所としての土地を賃貸借する場合

駐車する場所として、いわゆる駐車場としての設備のない【更地】を貸し付ける場合の賃貸借契約書は、

印紙税額一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、

印紙税の課税対象となります。

◆車庫を賃貸借する場合

車庫という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税の課税対象となりません

駐車場の一定の場所に駐車することの契約の場合

駐車場という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税の課税対象となりません

◆車の寄託(保管)契約の場合

この契約書は、車という物品を預かる寄託契約書ですから、印紙税の課税対象となりません

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.【節税税理士・公認会計士】
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