税理士サンタの節税ブログ

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【237】相続対策!小口不動産の利用による節税額!!

税理士サンタ🎅です。

本日は、【小口不動産(不動産小口化商品)を活用すると、相続税はいくら減少するのか?】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240429085208j:image

小口不動産(不動産小口化商品)の活用による相続税の節税額

小口不動産(不動産小口化商品)を活用すると、相続税はいくら減少するのか、具体例でご説明いたします。

ただし、財産の内容自体は、納税者によって千差万別であるため、

  • 相続財産=課税価格の合計額
  • 財産は、法定相続分通り相続した

という前提で話をいたします。

なお、小口不動産(不動産小口化商品)の詳細は説明は、下記をご参照ください。

妻+子供1人=相続人2人、相続財産1億円の場合

①、相続対策をせずに、父が死亡した場合

相続税  385万円

②、父が生前に、1,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  318万円、節税額  67万円

③、父が生前に、2,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  250万円、節税額  135万円

④、父が生前に、3,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  183万円、節税額  203万円

⑤、父が生前に、4,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  115万円、節税額  270万円

⑥、父が生前に、5,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  65万円、節税額  320万円

妻+子2人=相続人3人、相続財産1億円の場合

①、相続対策をせずに、父が死亡した場合

相続税  318万円

②、父が生前に、1,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  248万円、節税額  70万円

③、父が生前に、2,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  188万円、節税額  130万円

④、父が生前に、3,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  132万円、節税額  186万円

⑤、父が生前に、4,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  80万円、節税額  238万円

⑥、父が生前に、5,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  36万円、節税額  282万円

妻+子3人=相続人4人、相続財産1億円の場合

①、相続対策をせずに、父が死亡した場合

相続税  264万円

②、父が生前に、1,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  207万円、節税額  57万円

③、父が生前に、2,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  150万円、節税額  114万円

④、父が生前に、3,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  96万円、節税額  168万円

⑤、父が生前に、4,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  51万円、節税額  213万円

⑥、父が生前に、5,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  6万円、節税額  258万円

妻+子供1人=相続人2人、相続財産2億円の場合

①、相続対策をせずに、父が死亡した場合

相続税  1,670万円

②、父が生前に、1,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  1,530万円、節税額  140万円

③、父が生前に、2,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  1,400万円、節税額  270万円

④、父が生前に、3,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  1,265万円、節税額  405万円

⑤、父が生前に、4,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  1,130万円、節税額  540万円

⑥、父が生前に、5,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  995万円、節税額  675万円

⑦、父が生前に、6,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  860万円、節税額  810万円

⑧、父が生前に、7,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  750万円、節税額  920万円

⑨、父が生前に、8,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  660万円、節税額  1,010万円

⑩、父が生前に、9,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  570万円、節税額  1,100万円

⑪、父が生前に、1億円で小口不動産を購入した場合

相続税  480万円、節税額  1,190万円

妻+子供2人=相続人3人、相続財産2億円の場合

①、相続対策をせずに、父が死亡した場合

相続税  1,350万円

②、父が生前に、1,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  1,238万円、節税額  112万円

③、父が生前に、2,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  1,126万円、節税額  224万円

④、父が生前に、3,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  1,012万円、節税額  338万円

⑤、父が生前に、4,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  906万円、節税額  444万円

⑥、父が生前に、5,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  804万円、節税額  546万円

⑦、父が生前に、6,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  708万円、節税額  642万円

⑧、父が生前に、7,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  628万円、節税額  722万円

⑨、父が生前に、8,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  550万円、節税額  800万円

⑩、父が生前に、9,000万円で小口不動産を購入した場合

相続税  472万円、節税額  878万円

⑪、父が生前に、1億円で小口不動産を購入した場合

相続税  392万円、節税額  958万円

具体的なご提案はこちらまで

相続対策に小口不動産が有効であることはご理解いただけたかと思います。

具体的なご提案ができますので、ご不明点などございましたら、こちらへご連絡ください。

 

ココナラ

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

【236】相続対策!小口不動産を税理士サンタ🎅が詳しく解説!!

相続対策が必要な方、必見!!
税理士サンタ🎅です。

本日は、【相続対策で使える小口不動産を税理士サンタ🎅が詳しく解説!!】いたします。f:id:couple-cpa:20240427153407j:image

小口不動産(不動産小口化商品)とは

小口不動産(不動産小口化商品)の定義

小口不動産(不動産小口化商品)とは、

1つの不動産を、1口10万円~1,000万円程度に細分化(小口化)して販売している不動産のことです。

小口不動産の種類について

小口不動産には3種類あり、

  1. 任意組合型
  2. 匿名組合型
  3. 賃貸型

に分かれていますが、ここでは、相続対策で活用できる、1の任意組合型についてお伝えいたします。

小口不動産(不動産小口化商品)の任意組合型とは

任意組合型とは、細分化した不動産を、複数の投資家で共同所有する商品です。

  • 複数の投資家が共同で事業を行いますが、
  • 運営は専門業者(運営事業者)へ委任し、
  • 運営事業者が組合の業務を決定して執行します。

任意組合型の小口不動産(不動産小口化商品)が注目されている理由

任意組合型の小口不動産(不動産小口化商品)が注目されている理由は、

  • 相続税の評価額を下げることができるため、
  • 資産家のご高齢の方々から

絶大な指示を受けています。

相続税評価額は、現金で保有しているよりも評価ぎ3割以上下がることが多く、

物件によっては、9割ほど評価が下がるものもあります。

つまり、1千万円投資をしても、評価が100万円ほどのものもあります。

任意組合型には、

  • 現物出資
  • 金銭出資

2通りの出資方法があります。

現物出資は、投資家が専門業者(運営事業者)から共同持分を購入して、その現物を組合に出資することです。まとめると、

現物出資は、

  • 登記費用が必要
  • ご自身が不動産所有者として登記されるため、運営事業者が破綻したとしても、物件は自分の物

です。

対して、

金銭出資は、物件の所有権は専門業者(運営事業者)であるため、登記は不要です。まとめると、

金銭出資は、

  • 登記は不要
  • 物件は専門業者(運営事業者)の物

です。

小口不動産のメリット

少額から始めることができる

1棟のマンションを建設する場合、土地から用意すると、建築費用込みで最低でも数億円は必要ですが、

小口不動産の場合は、細分化されているため、物件によっては1口100万円~1,000万円より投資が可能です。

そのため、比較的少額より投資することができます。

子供や孫に、平等に相続or贈与ができる

小口不動産は細分化されているため、お子さんが数名おられたとしても、平等に相続or贈与することができます。

相続でも贈与でも活用できる

小口不動産は、相続でも贈与でも活用できます。

物件によっては評価額は異なりますが、相続時には約9割の評価を落とすことができ贈与時には約7割の評価を落とすことができる物件もあります

現物出資型の小口不動産の場合は、物件の所有権は自分の物だから安心

現物出資型の場合、不動産は自分のものであるため、専門業者(運営事業者)が経営破綻したとしても、専門業者(運営事業者)を変更すればよいと、安心感があります。

不動産価格が安定している

大勢の投資家の資金を集めて、都心の一等地にある商業施設など、一人の個人では建設することが不可能な一流物件を小口化している商品も多く、不動産価値が安定しているものが多いです。

売却しやすい

小口化しているため、1口当たりの販売金額が少額で、なおかつ都心などの一流物件が多いため、売却しやすく、価格も下落しにくいという点もメリットです。

償還まで待つと、購入時以上の売却も見込める

物件にも依存しますが、物件は最終的には売却されますが、その時まで保有すると、売却手数料はかかりません。

不動産取得税や固定資産税が別途課税されない

物件の購入時に手数料は必要ですが、不動産の取得税や固定資産税は、専門業者(運営事業者)が支払い、天引きされた差額を投資家へ支払います。

そのため、別途、固定資産税や固定資産税を納める訳ではありません。

管理が一切不要

小口不動産は、専門業者(運営事業者)へ管理運営を委任するため、管理などの負担は一切ありません。

確定申告時には、郵送されてくる報告書を確定申告書へ書き写すだけです。

メリットのまとめ

小口不動産のメリットをまとめると、

  • 少額から始めることができる。
  • お子さんやお孫さんが複数名いらっしゃっても、平等に相続or贈与ができる。
  • 小口不動産は、相続でも生前贈与でも活用できる。相続税が過大に課税されることが明らかであれば、生前贈与での活用も検討すべき。
  • 物件に依存しますが、贈与時に7割の評価減、相続時に9割の評価減ができる物件もあるため、相続対策で検討すべき。
  • 現物出資型の場合、不動産は自分のものであるため、専門業者(運営事業者)が経営破綻したとしても、専門業者(運営事業者)を変更すればよい。
  • 都心などの一等地にある商業施設など、個人では建設することは不可能な物件に対して投資ができるため、不動産価値が安定している。
  • 売却しやすい。
  • 価格が下落しにくい。
  • 管理が一切不要。

小口不動産のデメリット

小口不動産の物件があまりない

小口不動産自体がまだ世の中にはそこまでないため、選択肢が少ないというデメリットがあります。

東京都には物件は比較的ございますが、大阪、愛知、福岡などでも物件は際めて限定的です。

完売物件についても元々の所有者が死亡され、相続後に売りに出されることはありますが、瞬殺で買い注文が入ることも少なくありません

利回りが低い

不動産に投資をすると、コンビニや大型ドラッグストアを誘致できれば、利回りは10%を越えることもあります。

ハウスメーカーでマンションを建設して賃貸に出した場合は、利回りは3~4%が多いのではないかと思います。

小口不動産の場合は、専門業者(運営事業者)へ管理運営を一任するため、管理が不要で楽ですが、管理料を引かれて、差額を投資家へ還元されるため、利回りが低いというデメリットがあります。

想定利回りは、2~3%代が多いのではないかと思います。

相続や贈与後に、すぐに売却できる訳ではない

小口不動産を保有される方の半数程度は、評価額を下げて、相続対策に活用したいために購入されるのではないかと考えられます。

ただ、相続や贈与後に、相続人や受贈者がすぐに物件を売却すると、税務調査では評価額を否認される可能性があります。

相続や贈与後、3年程度は保有した方がよいと言われています。

 

どの物件が良いのか??具体的なご提案ができます!

  • 資産家で、
  • 相続対策が必須で、
  • 現金の評価額を下げたい方は、

対策のひとつの選択肢として、小口不動産(不動産小口化商品)は、ぜひご検討いただきたい方法です。

では、どの商品が良いのかというと、その時の販売商品によって、大きく異なってきます。

そのため、もしご興味がおありの方は、ぜひ、

info@couple-cpa.com までご連絡ください。

あなたの財産状況をヒアリング後に、ベストな物件を税理士がご紹介いたします。

具体的な節税額について

具体的にどの程度まで相続税を下げることができるかについては、【237】で、具体的にご説明いたします。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。

また、相続のご相談も承っています。

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【219】定額減税(令和6年6月~)について

税理士サンタ🎅です。

本日は、【定額減税(令和6年6月~)について】お話しいたします。

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概要

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。

時期は、令和6年6月から定額減税が実施されます。

定額減税額について

特別控除の額は、次の金額の合計額です。

ただし、その合計額その人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

  1. 本人(居住者に限ります。) 30,000円
  2. 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。) 1人につき30,000円

住民税については、別途1万円/人 が減税されます。

なお、令和6年分の所得税に係る合計所得⾦額が1,805万円以下である⼈(給与のみの場合は、年収2,000万円以下)が対象になっています。

合計所得金額が1,805万円超の方は、最後に節税方法を記載しておりますので、必ずご一読ください

【定額減税の控除対象者】と、【年末調整や確定申告時の扶養控除や配偶者控除】の考え方は異なる!

  • 定額減税の控除対象者と、
  • 年末調整や確定申告時の扶養控除配偶者控除

の考え方は異なります。

異なる点は2つです。

16歳未満の扶養親族の取り扱いが異なる

16歳未満の扶養親族は子ども手当の対象になるため、所得税法上は、年末調整時においても、確定申告においても、所得控除されません。

なぜなら、

他の制度で補填されているんだから、所得税では考慮してあげる必要はないよね~。

というのが国税庁の考え方です。

対して、定額減税は、16歳未満の扶養親族も1人としてカウントされ、

0歳の赤ちゃんがいるご家庭では、所得税と住民税を足して4万円が御両親のうち、どちらかの方が控除を受けることができます。

配偶者の取り扱いが異なる

定額減税の対象になる同一生計配偶者とは、控除対象者と生計を一にする配偶者(⻘⾊事業専従者等を除きます。)のうち、合計所得⾦額が48万円以下の⼈となります。 

つまり、給与所得のみの方であれば、額面が103万円以下の方のみが対象になります。

対して、年末調整や確定申告時には、配偶者が給与所得者の場合は、配偶者の給与の額面201.6万円未満であれば、配偶者特別控除の対象になります。

配偶者を考える上で、

定額減税の控除対象者よりも、配偶者特別控除の方が、配偶者の所得は高くても対象になり、対象範囲は拾い。

ということですね。

このような違いが出る理由は、例で考えると分かりやすいです。

例1

夫の年収が500万円、妻(30歳)の年収が100万円、扶養はなしの場合

夫は、配偶者控除38万円が所得控除されます。

そして妻は、100万円-給与所得控除55万円-基礎控除48万円=課税所得0円となり、所得税は課税されません。

定額減税の計算では、夫が、2人×4万円=8万円の減税を受けます。

この場合は、夫は配偶者控除を受けることができ、定額減税も2人分受けることができます。

対して妻は、何の控除や減税もありません(そもそも、納税をしていません)。

例2

夫の年収が500万円、妻(30歳)の年収が120万円、扶養はなしの場合

夫は、配偶者特別控除38万円が所得控除されます。

そして妻は、

120万円-給与所得控除55万円-基礎控除48万円=課税所得17万円 となり、

所得税は8,678円課税されます。

(妻の合計所得金額は、120万円-55万円=65万円)

夫は配偶者特別控除を適用できますが、

妻の合計所得金額は48万円超であるため、夫の定額減税は、夫のみの4万円です。

対して、妻の定額減税は、自身の納税額8,678円であるため、8,678円<4万円

となり、小さい金額である8,678円が、妻自身が減税されます。

つまり国は、1人4万円定額で減税しますよと言いながら、実の負担額は8,678円で済んでいるのです。

なぜ、定額減税なのか?定額給付ではないのか?

どうせ減税になり手取りが増えるなら、これまで通りの税金計算をして、定額の給付をしてくれた方が簡単ではないか?と思われませんか?

今回の定額減税は、納税額との比較で、小さい金額が減税されます。

つまり、今回の定額減税は、納税がなければ減税する金額もないので、国の負担は0です。

対して、定額給付の場合は、納税額が0の方に対しても給付することになり、国の負担は定額減税よりも増えます。

そのため、定額減税の方が国の支払額が少なくなります。

と、思っておりましたが、内閣官房のHPには、

住宅ローン控除など税額控除後の所得税額及び個人住民税所得割額から、定額減税で引ききれないと見込まれる額を当初給付又は不足額給付で給付することとなります。

調整給付の算定にあたっては、所得税における控除不足額と個人住民税における控除不足額を足し合わせたのち、1万円単位で切り上げて算出します。

と明記されています。

実務に携わったことがないお偉い方々が、必死で考えられたのはよく分かります。。

 

なぜ、6月からスタートするのか?年末調整や確定申告で控除すれば良いのではないか?

【令和6年分所得税の定額減税のしかた】

Adobe Acrobat

の、以下の図が最も分かりやすいのですが、
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定額減税は、

①令和6年6月1⽇以後に⽀払う給与等(賞与を含みます。以下同じです。)に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する事務(以下「月次減税事務」といいます。)と

② 年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を⾏う事務(以下「年調減税事務」といいます。)

の二つの事務を⾏うことになりますが、

 

6月以降の給与から、控除額が0円になるまで、控除していくことになります。

そのため、各人別控除事績簿なる、従業員別の管理簿で、控除があといくら残っているのかの管理が必要になります。
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従業員が100人いるなら、100人の管理が必要になります。

めんど!!

と感じられた方は、通常の方です。

年末調整や確定申告で、年度末に減額すれば、毎月の事務処理はこれまで通りで済みますが、

別途管理が必要になるので、

経理課や総務課の負担は、急激に増大します。

また、

  • この定額減税の控除対象者と、
  • 年末調整や確定申告時の扶養控除や配偶者控除

の考え方も異なりますため、非常にややこしいです。

9月の自民党総裁選挙のための目先の人気取りのためだろ!と、指摘されても仕方がないと思います。

私が制度設計に関与できるなら、こんなバカげた、無駄に手間がかかる制度にはしないです。

  • 減額してますよ~。
  • でも実は、定額給付よりも国の負担は少ないんだよね~ウッシッシ。

自民党の心の声が漏れ聞こえてきます。。

 

【節税】合計所得金額1,805万円以上、16歳未満の扶養親族がいる方、必見!節税できます!

合計所得金額1,805万円以上、16歳未満の扶養親族がいる方は必見です。

具体例でお伝えすると、

夫の年収2,000万円、妻の年収103万円超の場合、

所得税法上は夫で扶養控除を適用しても、所得税の定額減税を受けることができません。

そして、子の年齢が16歳以上になると、夫の所得の方が妻の所得よりも高いため、夫において扶養控除を適用した方が得になります。

しかし、

子の年齢が16歳未満であれば、どのみち夫の所得税には何ら影響はありません。

つまり、夫の年収2,000万円で、妻の年収103万円超の場合、

この定額減税を受けるには、妻の扶養に子をした方が、妻が納めた所得税と住民税を取り戻すことができるのです。

 

節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。

また、相続のご相談も承っています。

info@couple-cpa.com までご連絡ください。

 

Instagramでも情報配信しています。

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

 

【214】独立開業時に税務署へ必要な届出(個人編)

税理士サンタ🎅です。

本日は、【独立開業時に税務署へ必要な届出(個人編)】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240316221125j:image

はじめに

  • 賃上げ促進税制(税務)
  • 処遇改善加算(介護)
  • 賃上原資確保のための初診料の加算措置の導入(医療)
  • 業務改善助成金

など、賃上げの波が押し寄せていますが、中小企業ではそこまで賃上げをすることはまだまだ厳しく、

独立開業される方からのご依頼を頻繁にいただいております。

本日は、

独立開業時に、税務署へ必要な届出(個人編)

について、記載いたします。

確定申告シーズンですので、提出の漏れや期限の確認をお願いいたします。

個人事業の開業届出

概要

個人事業の開業届出は、

  • 新たに事業を開始したとき
  • 事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したとき

の手続です。

手続が必要な方

新たに

  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 山林所得

を生ずべき事業の開始等をした方は、個人事業の開業届出を所轄税務署へ提出が必要です。

提出時期

事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。

なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

開業届は、提出が遅れても罰則はありませんが、早めの提出が望ましいです。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h29/01_kakikata.pdf

所得税の青色申告承認申請

概要

青色申告承認申請は、青色申告の承認を受けようとする場合の手続です。

青色申告をすると、

  • 青色申告特別控除で、最高65万円の控除ができ、節税できます。
  • 青色事業専従者給与の経費化が可能です。配偶者控除よりも大きな節税ができます。
  • 貸倒引当金を経費化でき、節税できます。
  • 少額減価償却資産の特例の適用ができます。
  • 純損失の繰越控除・繰戻還付の適用ができます。

など、青色申告には、各種特典が設けられています。

手続が必要な方

  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 山林所得

を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方

提出時期

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに所轄税務署への提出が必要です。

なお、

その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、

その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内に提出してください。

提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。

その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内

その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで

その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

概要

給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。

こちらは、

個人が、新たに事業を始めたり事業を行うために事務所等を設けた場合、事業を行う事務所等を移転した場合、又は事業を行う事務所等を廃止した場合には、

「個人事業の開業・廃業等届出書」

を所轄税務署長に提出することになっていますので(所得税法229条)、

この「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要はありません(所得税法230条)。

青色事業専従者給与に関する届出手続

概要

青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合の手続です。

手続が必要な方

青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする青色申告者。つまり、所得税の青色申告承認申請を失念すると、青色事業専従者給与額を必要経費にはできません。

提出時期

青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までに提出が必要です。

なお、

その年の1月16日以後に開業した人や、新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内に提出してください。

提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

概要

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うための手続です。

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、

この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、

給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。

1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日

7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日

手続が必要な方

給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収義務者

提出時期

特に定められていません。

原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されますので、上記の各種届出や申請と併せて提出されることをお勧めいたします。

 

 

節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。

また、相続のご相談も承っています。

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

 

【213】従業員の引越代(転居費用)を会社が一律で負担した場合のリスクと改善策

税理士サンタ🎅です。

従業員の引越代(転勤費用)を会社が一律で負担した場合のリスクと改善策】について、お話しいたします。

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従業員の引っ越し費用、一律負担の税務上の取り扱い

従業員の引っ越し費用(転居費用)を、会社が一律で負担する場合の税務上の取り扱いについて、お伝えいたします。

個別判断せず、一律支給する場合

  • 従業員の引っ越しの距離
  • 引っ越し費用の金額
  • 家族構成

などにより、負担額を従業員ごとに個別判断せず、一律に支給する場合

  • 入社前の採用予定の職員と、
  • 入社後の従業員とで、

税務上の取り扱いが異なります。

入社前に、引っ越し費用を一律で負担する場合

その人材が必要で、引っ越し費用を会社が負担する前提で雇い入れる場合、入社前では、もちろん給与は発生していません。

そのため、入社前に引っ越し費用を一律支給した場合は、受け取った方は雑所得になります。

入社後に、引っ越し費用を一律で負担する場合

入社後に、従業員の引っ越し費用を会社が一律で負担する場合、

入社後には、もう既に、その従業員と会社との間には雇用契約が締結されています。

入社後に、引っ越し費用を一律で負担する場合、受け取った従業員は、給与所得になります。

給与課税されないためには?

引っ越し費用を会社が負担してくれたとしても、給与課税されては従業員の手取りは少なくなり、持ち出しが増えてしまいます。

そこで、引っ越し費用をもらった従業員が給与課税されないためには、

引っ越し費用(転居費用)の会社支給額が、

  • 実際の支払額と比較しても、同程度の支給にする。
  • 距離や、単身者or世帯員などにより、支払額を変動させる(一律支給にしない)。
  • 引っ越し費用規定を取りまとめ、全従業員を対象にする。

これらにより、

  • 受け取った従業員は給与課税されず、
  • 支払った会社も、旅費交通費として仕訳できます。

 

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