税理士サンタの節税ブログ

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【210】妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除

税理士サンタ🎅です。

【妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240229034850j:image

前提

当社の従業員Aは、妻Bが契約者となっている生命保険の保険料を支払ったとして、

妻B名義の生命保険料控除証明書を添付した保険料控除申告書を提出してきました。

当社で年末調整を行う際に、その保険料を生命保険料控除の対象としてよいでしょうか。

なお、その生命保険の被保険者及び満期保険金の受取人はB、死亡保険金の受取人はAとなっています。

回答

Aがその保険料を支払ったことを明らかにした場合は、生命保険料控除の対象として差し支えありません。

生命保険料控除は、居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合に総所得金額等から控除することができます(所得税法第76条第1項)。

この生命保険契約等については、その保険金等の受取人の全てがその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、払込みをする者又はその配偶者)でなければなりませんが、

必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません(所得税法第76条第5項、第6項)。

したがって、保険契約者が保険料を支払うのが通例ですが、

契約者の夫であるAが支払ったことを明らかにした場合には、Aの生命保険料控除の対象となります。

なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。

 

節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。

また、相続のご相談も承っています。

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

 

【207】倒産防止共済、改悪!!

税理士サンタ🎅です。

【倒産防止共済、改悪!!】について、お話しいたします。

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倒産防止共済とは

倒産防止共済については、過去のブログをご参照ください。

倒産防止共済の改正(改悪)について

倒産防止共済が改正になります。

残念ながら、改悪です。。

倒産防止共済(セイフティネット)の共済契約の解除(解約)をした後に、

再度、共済契約を締結した場合、

その解除の日から2年間は損金算入できなくなります。

つまり、支払った掛金を損金算入させたい場合は、解約後、2年以上経過してから加入する必要があります。

ただし、解約後、即新たに共済契約をした場合、2年間は、支払った掛金は資産計上となりますが、

新たに契約した共済を解約する際には、資産計上額を上回った額が益金となるため、結果は同じにはなります。

具体例1、1回目の共済を解約後、即次の共済に加入した場合

前提

  • 毎年240万円の掛金を支払う。
  • 1回目の共済を解約する。
  • 即、2回目の共済に加給する。掛金は同じ"40万円

仕訳

1年目  1回目の共済を解約した。

仕訳      預金800万円/雑収入800万円

1年目   2回目の共済に即加入し、1年目分240万円を支払った。

仕訳      掛金(資産)240万円/預金240万円

2年目   2回目の共済の2年目240万円を支払った。

 仕訳     掛金(資産)240万円/預金240万円

3年目   2回目の共済の3年目240万円を支払った。

仕訳      保険料240万円/預金240万円

4年目   2回目の共済の4年目の残り80万円を支払った。

合計800万円までしか掛けることができないため、残りの掛金は、800万円-240万円×3年=80万円。

仕訳       保険料80万円/預金80万円

5年目   2回目の共済を解約した。

800万円の入金がありますが、2年分の480万円は、資産に計上されています。

仕訳       預金800万円/掛金(資産)480万円

                                     /雑収入       320万円

まとめ

  • 損金算入した金額は、保険料240万円+保険料80万円=320万円
  • 益金算入した金額は、雑収入320万円

つまり、

損金算入した金額320万円=益金算入した金額+320万円

と、掛けている期間トータルでは同じになります。

具体例2、1回目の共済を解約後、2年間待ってから、2回目の共済に加入した場合

前提

  • 毎年240万円の掛金を支払う。
  • 1回目の共済を解約する。
  • 2回目の共済は、1回目の共済を解約後、2年間経過してから加給する。
  • 掛金は同じ240万円。

仕訳

1年目  1回目の共済を解約した。

仕訳      預金800万円/雑収入800万円

3年目   2回目の共済に加入し、毎年240万円を支払う。

仕訳      掛金(資産)240万円/預金240万円

4年目  2回目の共済の2年目240万円を支払った。

 仕訳     掛金(資産)240万円/預金240万円

5年目  2回目の共済の3年目240万円を支払った。

仕訳      保険料240万円/預金240万円

6年目  2回目の共済の4年目の残り80万円を支払った。

合計800万円までしか掛けることができないため、残りの掛金は、800万円-240万円×3年=80万円。

仕訳       保険料80万円/預金80万円

7年目  2回目の共済を解約した。

仕訳       預金800万円/雑収入800万円

まとめ

  • 損金算入した金額は、保険料800万円
  • 益金算入した金額は、雑収入+320万円

つまり、

損金算入した金額800万円=益金算入した金額800万円

と、掛けている期間トータルでは同じになります。

結論

この税制改正により、単年度で見ると、1回目の共済解約後、即、2回目の共済に加入しても、掛金は資産計上になりますため、2回目の共済掛金は節税にはなりません。

しかし、

1回目の共済を解約後、即次の共済に加入した場合(具体例1)と、

1回目の共済を解約後、2年間待ってから、2回目の共済に加入した場合(具体例2)では、

  • 損金算入できた金額と、
  • 解約時の益金算入される金額

は共に同額であるため、期間トータルでは、どちらも同じになります。

つまり、

  • 単年度で見ると、この改正は改悪
  • 期間トータルで見ると、以前と同じ

という結果にはなりますので、今年節税したい場合は、確かに改悪です。

 

 

 

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By.税理士サンタ🎅

 

 

【202】法人成りで、個人事業最終年度に、退職金を経費化しよう!

税理士サンタ🎅です。

本日は、【法人成りで、個人事業最終年度に、経費化しよう!】について、お話しいたします。

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はじめに

利益が出る個人事業主は、法人成り(法人設立)のシミュレーションをさせていただいた上で、

法人成りのお手伝いをしておりますが、

実は、個人事業主の最終年度に、大きな経費を作ることができる【かも】しれません。

本日は、そのお話をいたします。

ケース1(退職金)

前提

個人事業主が、個人事業の全てを新設法人に引き継ぐ(法人成り)に際し、

引き続き新設法人に勤務する使用人に係る、

個人事業当時の退職金相当額を新設法人に支払うこととしました。

個人事業主が、個人事業最終年度に、この新設法人へ支払う退職金相当額は、

個人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できますか?

答え

  • 個人事業主が退職給与規程等を有し、
  • 退職給与の要支給額の計算が適正に行われている場合、

新設法人に支払う退職金相当額は必要経費に算入することができます。

ケース2(一括償却資産)

前提

Aは今般、それまで個人事業として営んできた飲食業を法人成りすることとしました。

ところで、Aの事業の用に供していた資産には、

一括償却資産があり、前年までに必要経費に算入されていない金額があります。

法人成りに当たって、この一括償却資産は法人に引き継ぐこととしていますが、必要経費に算入されていない金額はどのようになりますか。

答え

一括償却資産の取得価額のうち必要経費に算入していない部分は、全て廃業した年分の事業所得の必要経費に算入します。

一括償却資産を構成する個々の減価償却資産について、譲渡、除却等の事実が生じた場合であっても、

その個々の減価償却資産の取得価額に対応する金額を譲渡所得等の金額の計算上、

取得費として控除したり、損失として計上することはできず、一度一括償却資産としたものについては、3年間にわたりこの均等償却を続けることになっています(所得税法施行令第139条、所得税基本通達49-40の2)。

一方、一括償却資産につき相続があった場合には、一括償却資産の取得価額のうち必要経費に算入されていない部分については、

原則として死亡した日の属する年分の事業所得等の必要経費に算入することとし、

例外的に死亡した日の属する年の翌年以後の各年分に対応する部分については、相続により業務を承継した者の必要経費に算入することとしても差し支えないものとされています(所得税基本通達49-40の3)。

これらの取扱いからすると、

法人成りの場合には、

事業が廃止され、その事業を承継する人もいませんので、

一括償却資産の取得価額のうち必要経費に算入されていない部分は、全て廃業した日の属する年分の事業所得の必要経費に算入するのが相当です。

過去の法人化(法人成り)(法人設立)の記事はこちら

過去の法人成りの記事は、以下をご参照ください。

 

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【199】償却期間経過後における開業費の任意償却

税理士サンタ🎅です。

本日は、【償却期間経過後における開業費の任意償却】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240204080745j:image

問題

青色申告者Aは、7年前に病院を開業しましたが、前年までは赤字であったため繰延資産(開業費3億円)の償却費を必要経費に算入していませんでした。

Aは、この繰延資産につき本年分及び翌年分の確定申告において、各1億5千万円の償却費を、必要経費に算入することができるのでしょうか?

答え

任意償却が可能な繰延資産の未償却残高は、

いつでも償却費として必要経費に算入することができます。

繰延資産(開業費)の償却費の計算については、

  • 60か月の均等償却、又は
  • 任意償却

のいずれかの方法によることとされています(所得税法施行令第137条第1項第1号、第3項)。

任意償却は、繰延資産の額の範囲内の金額を償却費として認めるもので、その下限が設けられていないことから、

支出の年に全額償却してもよく、全く償却しなくてもよいと解されます。

また、繰延資産となる費用を支出した後60か月を経過した場合に、償却費を必要経費に算入できないとする特段の規定はないことから、

繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。

なお、支出した開業費の内容及びその開業費の額が過年分において必要経費に算入されていないことを明らかにしておく必要があります。

どこを見れば良いのか?

貸借対照表に、

  • 開業費
  • 創立費
  • 開発費
  • 株式交付費
  • 社債発行費等

が計上されたままになっているケースがありますので、一度、ご自身の決算書の【貸借対照表】に、これらの科目が計上されていないか、

ご確認されてはいかがでしょうか。

 

節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。

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【182】節税チェックリスト!税理士サンタ🎅特製!

税理士サンタ🎅です。

本日は、【節税チェックリスト!税理士サンタ🎅特製!】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240122220353j:image

まず始めに

これまで、数百名の経営者に対して節税のご提案を行いましたが、一部を抜粋して、簡単にチェックリスト化してみました。

ぜひ参考にしてみてください。

法人の節税チェックリスト

経費の漏れがないかの確認

個人事業から法人成りをされた場合は、経営者の個人名義のクレジットカードや、個人名義の通帳からの支払いになっていることが多い。

 

特に、ご自宅のWi-Fiを活用して仕事をされるにも関わらず、経費化できていない方が多い。

 

車の経費化が漏れているケースや、個人名義の交通系のクレジットカードで、電車代の支払いを行っており、そのまま漏れていることもある。

 

ご自宅が個人名義である場合は、水道光熱費や、固定資産税の一部経費化を検討。ただし、住宅ローン控除を適用中の場合は注意。

出張日当の活用

出張時に出張日当の支給をする。出張日当が課税所得として処理されていたケースあり。要確認。

保険の活用→ご提案できます。

①経営者の医療保険、ガン保険を法人で加入

②従業員・役員の退職金を、事前に経費化しながら、運用する。

③法人の預金を運用する。

倒産防止共済の活用

短期前払費用の活用

地代家賃、保険料、リース料など、決算直前に次年度分も支払い、2年分の経費計上を検討。

オペレーティングリースの活用

こちらもご提案はできますが、オペレーティングリースをご検討されるなら、3②の方がオススメ。

ご自宅の社宅化の検討。

ご自宅の家賃の半額を経費化しているケースが散見されるが、半額以上、経費化できることも多い。

企業型確定拠出年金制度の活用。

こちらもご提案できます。

少額減価償却資産、一括償却資産

どちらを活用すべきか検討。

各種税額控除の適用漏れがないかどうかの確認。

申告書の確認により、税額控除の適用漏れの有無の確認をいたします。

消費税の仕訳、計算方法が最も節税できているかの確認。

消費税がズサンな処理になっているケースが散見されます。一度、セカンドオピニオンを受けてみませんか?

接待交際費のフル活用。

飲み食いが売上に貢献している、ないしは、貢献させるための支払いであれば、経費計上を検討すべき。

除却損の計上

不用品は処分して除却損を計上し、償却資産税の無駄を排除する。

赤字になった場合

赤字になった場合は、繰戻還付を適用し、前期の納税の還付を受ける。

やっぱりこれ!全仕訳の確認

全仕訳の確認と、申告書類間の確認により、さらに改善点は見つかります。

個人(法人の経営者)の節税チェックリスト

配偶者控除や扶養控除の適用漏れがないか。

義理の両親や、兄弟を扶養しているにも関わらず、適用漏れが目立つ。

控除を誰で適用するか

生命保険料控除や医療費控除は、どなたで控除を受けた方が得か検討すべき。

小規模企業共済の活用。

役員報酬の金額がベストか確認

役員報酬の金額が、

  • 法人税
  • 個人の所得税・住民税・社会保険料
  • 生活費

から判断して、ベストであるかの確認

iDeCo(確定拠出年金)の活用。

ふるさと納税の活用

ふるさと納税は、節税ではありませんが、お得な制度です。

仮に、上限金額(限度額)が10万円の方で、10万円の寄付をされた場合、2千円は自己負担になりますが、98,000円は、税額が減額or還付となります。

そして、10万円×約3割=約3万円の物がもらえます。

つまり、2千円で3万円の物を買えるのと同義です。

個人事業主の節税チェックリスト(上記もご参照ください。)

家族へ給与を支給

ご家族へ給料を支払っている場合は、どの控除やどの方法を採用した方が良いのか、検討すべき。

白色申告の場合は、青色申告すべきかどうか検討。

法人設立をするとどれだけのメリットがあり、デメリットがあるのか、確認。

消費税の仕訳、計算方法が最も節税できているかの確認。

全仕訳の確認と、申告書類間の確認により、さらに改善点は見つかります。

事業所得か雑所得か。

 

上記はあくまで一部の抜粋です。

利益が出すぎて困っておられる経営者の方は、ぜひご連絡ください。

あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

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