税理士サンタの節税ブログ

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【244】相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

税理士サンタ🎅です。

本日は、【相続財産譲渡した場合の取得費の特例】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240527183702j:image

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例の概要

相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、

相続税額のうち一定金額譲渡資産の取得費加算することができます。

これを、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例といいます。

ただし、

この特例は譲渡所得のみに適用がある特例ですので、

株式等の譲渡による事業所得および雑所得については、適用できません。

特例の適用を受けるための要件

  1. 相続遺贈により財産を取得した者であること。
  2. その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
  3. その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

計算方法・計算式

取得費に加算する相続税額は、次の算式で計算した金額となります。

ただし、その金額がこの特例を適用しないで計算した譲渡益(土地、建物、株式などを売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。)の金額を超える場合は、その譲渡益相当額となります。 なお、譲渡した財産ごとに計算します。

算式

相続や遺贈により取得した株式と同一銘柄の株式を保有している場合において、上記「特例の適用を受けるための要件」の3の期間内に、その株式の一部を譲渡したときには、

その譲渡については、その相続や遺贈により取得した株式の譲渡からなるものとして、

この特例を適用して差し支えありません。

手続

この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。

確定申告書に次の書類等を添えて提出してください。

  1. 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
  2. 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]や株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

なお、1の計算明細書を利用すると、取得費に加算される相続税額を計算することができます。 

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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