税理士サンタの節税ブログ

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【1】法人設立について

税理士サンタ🎅です。

個人事業主の方が、法人設立(法人成り)されると、何が変わるのか、どこを気にすべきなのかについて、お話いたします。

◆はじめに

個人事業主の方より、

【法人成り(法人設立)をすべきか悩んでますねん】

というご質問をよくいただきます。

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まずは、法人設立されることにより、どのような支払いに影響が出るのか、一覧にいたします。

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◆ A 個人時代のご負担

個人事業主の方

①【所得税、復興特別所得税、住民税】の税金
②【国民健康保険料、国民年金保険料】
③【消費税(消費税の課税事業者の場合)】
④【税理士報酬】
A、①~④の合計

 

◆ B 法人設立をした後のご負担

対して、法人設立した場合

⑤【法人税】と、

役員報酬をお支払いされる場合は、

⑥【所得税+復興特別所得税+住民税】

⑦【健康保険料、厚生年金保険料】

⑧【消費税(従業員数が少なく、役員報酬を抑えることができれば、消費税は設立後2年間は免税

ただし、インボイス制度については、ひとまず度外視】

⑨税理士報酬

B、⑤~⑨の合計

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◆個人時代と法人設立をした後の比較

法人設立することで、法人ならではの節税対策もありますが、

法人を設立すべきかどうかお悩みの個人事業主の方には、

A(個人時代のご負担)B(法人設立をした後のご負担)とを比較して、法人を設立するメリットがいくらなのか、具体的な試算を交えてお話させていただいております。

 

A 個人時代のご負担

B 法人設立をした後のご負担

A-B=◯◯

この◯◯がプラスになれば、法人設立する節税メリットがあります。

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◆法人設立した場合の消費税

上記の比較には【消費税】も含まれておりますが、2023/10/1よりインボイス制度がスタートしますので、消費税については以下で補足いたします。

 

インボイス制度を【ひとまず】度外視すると、

 

個人事業主の方が、消費税の課税事業者であり、消費税の納税をされていらっしゃる場合でも、

法人設立1年目は、消費税は免税

 

2年目は、特定期間(※)における課税売上高or給与等支払額の合計額が、1,000万円以下の場合は、2年目も免税

 

※ 特定期間とは、(割愛)、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。

(国税庁  No.6501 納税義務の免除  引用)👈️

 

 

になりますので、売上規模が大きくても、従業員がさほどおられず(給与が少なく)、ご自身の役員報酬を抑えることができる(生活費をコントロールすることができる)経営者は、人件費を下げることで、法人設立後、2年間は消費税の課税を免れることができます。

 

ただし、法人設立後2年間消費税の免税を取れるのは、インボイス制度を度外視した場合です。

 

なぜなら、たとえば、建築業の一人親方で、近隣にご自身と同レベルの同業他社が多数いると、

2023年10月以降は、消費税の免税事業者は、インボイス制度における登録事業者にはなれないため、

(インボイス制度における登録事業者は、その前提に、消費税の課税事業者である必要があります)

 

一人親方が免税事業者(インボイス制度の非登録事業者)であると、

仕事を依頼してくれる工務店やゼネコンは、取引を継続されると増税になります。

 

つまり、2023年10月以降は、インボイス制度の登録事業者(消費税の課税事業者)(本則課税の場合)が、

消費税の非課税事業者(インボイス制度の非登録事業者)に仕事を依頼すると、

登録事業者(上記の例では、工務店やゼネコン)は段階的に増税になるので、非登録事業者(上記の例では、一人親方)には、仕事は依頼したくないとの考えが起こります。

 

つまり、非登録事業者(上記の例では、一人親方)は、仕事の受注が途絶えてしまい、廃業を余儀なくされる可能性があります。

 

そのため、法人設立後2年間は免税事業者でいることができる方でも、免税を取り続けることで、仕事の依頼が継続されるかどうかをご検討いただいた上で、

問題がない場合のみ、免税事業者でいることができると、くれぐれもご注意ください。

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◆法人設立する際の目安

法人設立すべきかどうかで、何を比較するのかということについては記載しましたが、

具体的に、

【個人でどれくらいの規模になれば、法人にした方がええのん?】

というご質問も度々受けます。

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売上(課税売上)が1,000万円以上?

売上(課税売上)が5,000万円以上?

利益が1,000万円以上?

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こちらについては、売上の規模や利益(事業所得)だけでは一概には言えませんが、

あくまで目安としましては、

 

利益(事業所得)が500万円以上出られる場合は、法人設立の試算をお勧めいたします。

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◆法人設立後の税理士報酬について

上記の比較表では、税理士報酬についても明記しておりますが、法人を設立されますと、

個人の所得申告よりも、作成書類が増加するため、一般的には税理士報酬も増額します。

 

そのため、もし、顧問の税理士の方に、

【法人設立(法人成り)は得やから、法人設立しなはれ】

と提案を受けられた場合、いくら得なのか、必ず試算をご依頼ください。

そして、税理士報酬の増額についても比較検討の材料に含めていることをご確認ください。

 

法人を設立すると税金は安くなったとしても、税理士報酬がそれ以上増えては、何の意味もありませんので。。

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いかがでしょうか。

 

具体例を交えると話が逸れてしまいますため、また今後のブログで補足できればと思っています。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.税理士サンタ🎅

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