【節税税理士・公認会計士】改め、税理士サンタです。
本日は、個人事業主の方の節税の前提として、どのように所得税の申告書を見るべきなのかについて、【夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。
最後まで宜しくお願いいたします。
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分っっっかりやすい目次【確定申告書の見方】
◆確定申告書をご準備ください。
まず、ご自身の直近の、所得税の確定申告書をお手元にお持ちください。
そして、第一表(上記の表)をお出しください。
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◆第一表をご覧ください。
第一表は、左側と右側で分かれ、
左上から左下へ進み、
左下から右上への流れていきます。
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◆第一表の左上について
左側の上の【ア~サ】には、収入金額が入ります。
その方の売上が1億円であれば、
ア 100,000,000円
となります。
簡略化するため、その方は、事業所得のみと仮定いたします。(給与所得や雑所などはない)
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次に、決算書には経費の主な内容を記載しますが、
仮に、経費が合計で8千万円だったとします。
決算書には、
売上1億ー経費8千万円=利益2千万円
と表示されますが、その方が、青色申告の特別控除が65万円適用されている場合、
利益2千万円ー青色申告特別控除65万円=19,350,000円
これが事業所得です。
事業所得≒事業の利益
とお考えください。
申告書の第一表の左側の真ん中あたりに、
営業等① 19,350,000円
と記載されます。
その方は、事業以外にはないので、
事業所得=合計所得金額
になりますので、
第一表の
合計⑨ 19,350,000円
と、事業所得と同額が記載されます。
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◆第一表の左下について
続いて、所得控除のご説明をいたします。
所得控除とは、
所得から控除されるもの≒利益から控除されるもの
とお考えください。
社会保険料控除 ⑩
個人事業主の方であれば、国民健康保険料や国民年金保険表の合計がこちらに入ります。
小規模企業共済等掛金控除 ⑪
小規模企業共済やiDeCo(個人型確定拠出年金)がこちらに記載されます。
これらの所得控除の合計が、第一表の25に表示されます。
そして、
合計所得金額⑨ー所得控除の合計25番
=課税所得金額(課税される所得金額)26番
になります。
仮に、所得控除が、100万円であった場合、
合計所得金額19,350,000円ー所得控除100万円
=課税所得18,350,000円
この課税所得金額に対して、所得税が課税されます。
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◆税率を見てみましょう。
では、貴方様の税率は、何%でしょうか。
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【国税庁】No.2260 所得税の税率
より、以下の表を抜粋いたします。
課税所得は18,350,000円でしたので、
こちらの表では、
【18,000,000円 から 39,999,000円まで】
に該当します。
つまり、所得税率は40%ですが、復興特別所得税と、住民税も課税されますので、
簡単に考えるには、
所得税率×1.021+住民税率
=40%×1.021+住民税率10%=
50.84%
(住民税の控除は所得税とは異なりますが、上記の計算式で勘弁的に計算をされたとしても、概ね問題はございません。)
この例では、貴方様の税率は、50.84%です。
法人税率は、
800万円までの利益に対して約23%
800万円を越えた利益に対しては、約33%が課税されます。
(資本金にもよります)
つまりこの例では、
個人の税率は50.84%>法人税率33%
と、個人の税率の方が高いため、
具体的な法人設立のシミュレーションをされる必要性は非常に高いと思います。
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いかがでしょうか。
個人事業主の方で、法人設立をご検討の際には、せひご一読くださいませ。
具体的な試算も賜りますので、今後とも宜しくお願いいたします。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに。
By.【夫婦デ節税公認会計士】改め、税理士サンタ🎅
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