税理士サンタの節税ブログ

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【2】確定申告書の見方について

【節税税理士・公認会計士】改め、税理士サンタです。

本日は、個人事業主の方の節税の前提として、どのように所得税の申告書を見るべきなのかについて、【夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。

最後まで宜しくお願いいたします。

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分っっっかりやすい目次【確定申告書の見方】

 

◆確定申告書をご準備ください。

まず、ご自身の直近の、所得税の確定申告書をお手元にお持ちください。f:id:couple-cpa:20230722101853j:image

そして、第一表(上記の表)をお出しください。

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◆第一表をご覧ください。

第一表は、左側と右側で分かれ、

左上から左下へ進み、

左下から右上への流れていきます。

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◆第一表の左上について

左側の上の【ア~サ】には、収入金額が入ります。

 

その方の売上が1億円であれば、

ア  100,000,000円

となります。

簡略化するため、その方は、事業所得のみと仮定いたします。(給与所得や雑所などはない)

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次に、決算書には経費の主な内容を記載しますが、

仮に、経費が合計で8千万円だったとします。

 

決算書には、

売上1億ー経費8千万円=利益2千万円

と表示されますが、その方が、青色申告の特別控除が65万円適用されている場合、

 

利益2千万円ー青色申告特別控除65万円=19,350,000円

これが事業所得です。

 

事業所得≒事業の利益

 

とお考えください。

 

申告書の第一表の左側の真ん中あたりに、

営業等① 19,350,000円

と記載されます。

 

その方は、事業以外にはないので、

事業所得=合計所得金額

になりますので、

 

第一表の

合計⑨ 19,350,000円

と、事業所得と同額が記載されます。

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◆第一表の左下について

続いて、所得控除のご説明をいたします。

 

所得控除とは、

所得から控除されるもの≒利益から控除されるもの

とお考えください。

 

社会保険料控除 ⑩

個人事業主の方であれば、国民健康保険料や国民年金保険表の合計がこちらに入ります。

 

小規模企業共済等掛金控除 ⑪

小規模企業共済やiDeCo(個人型確定拠出年金)がこちらに記載されます。

 

 

これらの所得控除の合計が、第一表の25に表示されます。

 

そして、

合計所得金額⑨ー所得控除の合計25番

=課税所得金額(課税される所得金額)26番

 

になります。

仮に、所得控除が、100万円であった場合、

合計所得金額19,350,000円ー所得控除100万円

=課税所得18,350,000円

この課税所得金額に対して、所得税が課税されます。

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◆税率を見てみましょう。

では、貴方様の税率は、何%でしょうか。

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【国税庁】No.2260 所得税の税率

より、以下の表を抜粋いたします。


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課税所得は18,350,000円でしたので、

こちらの表では、

【18,000,000円 から 39,999,000円まで】

に該当します。

つまり、所得税率は40%ですが、復興特別所得税と、住民税も課税されますので、

簡単に考えるには、

 

所得税率×1.021+住民税率

=40%×1.021+住民税率10%=

50.84%

(住民税の控除は所得税とは異なりますが、上記の計算式で勘弁的に計算をされたとしても、概ね問題はございません。)

 

この例では、貴方様の税率は、50.84%です。

 

法人税率は、

800万円までの利益に対して約23%

800万円を越えた利益に対しては、約33%が課税されます。

(資本金にもよります)

 

つまりこの例では、

個人の税率は50.84%>法人税率33%

と、個人の税率の方が高いため、

具体的な法人設立のシミュレーションをされる必要性は非常に高いと思います。

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いかがでしょうか。

 

個人事業主の方で、法人設立をご検討の際には、せひご一読くださいませ。

 

具体的な試算も賜りますので、今後とも宜しくお願いいたします。 

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.【夫婦デ節税公認会計士】改め、税理士サンタ🎅

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