税理士サンタの節税ブログ

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【251】所得と幸福感の関係について

税理士サンタ🎅です。

本日は、【所得と幸福感の関係】について、お話しいたします。

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内閣府の調査結果

内閣府の調査によると、所得が高まるにつれ、幸福感も高まる傾向があるとされています。f:id:couple-cpa:20240609064656j:image

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/future/0214/shiryou_03.pdf

上記の図によると、年収1,000万円~1,200万円未満のラインで、一気に幸福感が高騰しています。

しかし、

年収1,000万円~1,200万円未満よりも右側の、より所得が高い方の幸福感は、下降傾向にあります。

その理由は、

所得だけが幸福感に影響を与えるわけではなく

昔と違いライフワークバランスを重視して、

所得よりも個々の

  • 生活状況
  • 人間関係
  • 健康状態

などを重視する方が相当数いることが要因だと考えられます。

では、

  1. 平均的な生活をされておられる方々(平均給与の方々)の、
  2. 収入と支出を比較して、
  3. 本当に幸福感を感じられているか

をみていきたいと思います。

平均給与は461万円で、毎月の手取は約24万円。

国税庁によると、1年を通じて勤務した給与所得者の1人当たりの平均給与461万円であり、

前年に比べて0.1%減少しています。

これを男女別にみると、

  • 男性567万円
  • 女性280万円

と、前年比で、男性は0.2%の減少、女性は横ばいとなっています。

1 平均給与|国税庁

国税庁の民間給与実態統計調査結果によると、

給与所得者の給与階級別分布をみると、

  • 男性では年間給与額400万円超500万円以下の方が518万人(構成比17.7%)
  • 女性では100万円超200万円以下の方が461万人(同21.5%)

と最も多くなっている。

ちなみに、給与が1,000万円超の割合は、

2,745,310÷29,266,000=9.38%

です。

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標本調査結果|国税庁

給与が461万円の方は、賞与が4ヶ月の場合、毎月の額面給与は約288,125円で、その場合の手取額は約238,244円です。

では次に、日本で

  • 平均給与である461万円で、
  • 4人家族(両親と子2人)

の場合の、毎月の生活費(支出)をみていきたいと思います。

4人家族の生活費(支出)は、約29万円

一般的に生活費とは、

家賃や住宅ローン、食費、光熱費、通信費、保険料、教育費、交通費、娯楽費、被服費など多岐にわたります。

具体的な金額は地域やライフスタイルによって異なりますが、家系調査報告書によると、平均的な4人家族の場合、月に29万円程度の生活費が必要です。

平均的な給与の方は、本当に幸福感を感じられているか 

平均給与は461万円で、その場合の

  • 毎月の手取(収入)は、約24万円
  • 毎月の生活費(支出)は、約29万円
  • 差額  △約5万円の赤字

もちろんこちらの数字は、会社によっては、月給と賞与のバランスも異なれば、生活費も人それぞれ異なります。

ですが、あくまで平均的な給与の方の収入と支出とを比較すると、毎月5万円の赤字になり、賞与でなんとか補填されているという実態があるのです。

したがって、

賞与まで考慮すると、日本の平均給与であれば、4人家族の生活費を賄うことは可能ですが、

厳しい節約賢い家計管理が求められ、加えて、

配偶者の方も、共働きをせざるを得ない状況を伺い知ることができます。

これを基に、世帯年収と幸福感というグラフを改めてご覧ください。

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平均給与の461万円の方は、400~600万円未満に該当しますが、その場合の幸福感は、6.5とのことですが、

この幸福感6.5の背景には、

  • 夫婦共働きで、毎月の生活費の不足を補わなければならない
  • お父さん、お母さんの、家族を支える必死の努力

があるのです。

人口減少を食い止めるためには、夫婦につき平均2人以上を出産しないといけませんが、

子供2人を養うことには、金銭面での必死の努力が必要なのは、ご理解いただけたのではないでしょうか。

そのためには、税制の見直し児童手当の拡充も重要です。

税制面では、出生率の向上を促進するために、子育て世帯への税制優遇措置所得税の減税などの検討が必須です。

さらに、児童手当の増額支給対象の拡大など、育児負担軽減のための措置も必要です。

これらの施策を組み合わせることで、育児を支援し、出生率の向上を図り、ワークライフバランスを改善して、幸福感を増す施策が必須なのです。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

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