税理士サンタの節税ブログ

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【252】経済センサスは回答義務がある?罰則は?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【経済センサスは回答義務がある?罰則は?】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240611084413j:image

経済センサスは回答義務がある?

この時期届く、経済センサスのゴツメの書類。

税理士によっては、無視してよいとお伝えされている方もいるようですが、

経済センサスは回答義務があります!!

そもそもの経済センサスの目的は、

統計調査を実施し、正しい統計を得るために実施されます。

もし、回答が得られなかったり、回答されても、その内容が不正確・不完全だったりすると、正確な統計が作成できず、精度の低い統計に基づいて重要な施策を決定したり、経済情勢に関して誤った判断をすることになってしまいます。

そこで、統計法第13条では、経済センサスのような国の重要な統計調査である基幹統計調査について、調査の対象となる個人又は法人その他の団体に対して報告義務を規定しています。

第十三条

行政機関の長は(割愛)基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。

2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。

3 (割愛)

経済センサスの回答をしない場合、罰則はある?

経済センサスは無視してよいですと答える税理士もいるようですが、繰り返します。

経済センサスは回答義務が課されています!!

統計法第61条では、

「基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者」に対して「50万円以下の罰金に処する」

と罰則について規定しています。

必ず回答するようにお願いいたします。

インターネット回答の場合は、間違えていてもエラー表示されるので、お勧めです!!

(ただ、もう少し改善余地はあります。。)

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

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