税理士サンタの節税ブログ

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【4】チャットgptが答えた節税対策って、ほんまに具体的なん?

【節税税理士・公認会計士】です。

チャットgptが話題になっており、書籍や研修会を度々目の当たりにしていますが、そのチャットgptに対して、

【法人ならではの具体的な節税対策を教えて】

と質問してみましたので、具体的に考察したいと思います。

本日の担当は、【夫デ節税公認会計士】です。

 

最後まで宜しくお願いいたします。

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目次【チャットgptが答えた節税対策

 

以下、チャットgptの答えです。

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いくつかの具体的な節税対策を以下に示します。



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1. 損金算入要件の確認

   法人は事業に関する損失を計上することができます。損失が出た場合、税務上の負担を軽減することができます。ただし、損金算入要件を満たす必要があります。

 

2. 税制優遇制度の利用

   法人は一定の条件を満たすと、税制優遇制度を利用することができます。たとえば、投資減税や特例措置がある場合、法人は会社全体の税金を軽減することができます。

 

3. 経費の範囲の確認

   法人は事業に必要な経費を全額控除することができます。経費の範囲を適切に確認し、必要不可欠な経費を全て控除することが大切です。

 

4. 従業員給与・福利厚生の範囲の確認

   法人は従業員給与や福利厚生を支払うことで、税務上の負担を軽減することができます。ただし、範囲を適切に確認し、必要な支払いを行うようにしてください。

 

5. 固定資産税の見直し

  固定資産税は法人にとって重要な課税対象となります。資産の使用状況や所有期間を見直し、最適な固定資産税の支払い方法を導き出すことが大切です。

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総括

全体を通して、

『当たり障りのない抽象的な指摘やなぁ。。』

と感じられたのではないでしょうか。

 

では、個別に見ていきます。

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個別確認

1. 損金算入要件の確認

   法人は事業に関する損失を計上することができます。損失が出た場合、税務上の負担を軽減することができます。ただし、損金算入要件を満たす必要があります。

確かにその通りです。

こちらで注意点を記載するならば、

貸倒損失だと思います。

 

クライアントが売掛金を支払ってくれない時、即座に損に落とすことに対しては、制限が入っているので、

回収できないからといって、自由に損に落とせる訳ではありません。

 

また、クライアント先が売掛金を払ってくれない要因は、大きく分けて2つあります。

 

①売上の計上間違い(クライアントとの考えの違いや、単純な請求誤りなど)による回収不能

②クライアントの資金繰り悪化等の問題による回収不能

 

①については、今期で損で落とすのではなく、過去の申告書類を修正する、修正申告(更正の請求)による対応となります。

 

②については、先方の資金繰り悪化に伴う理由で回収不能に陥っているため、貸倒処理をしたいところです。

しかしながら、こちらには、税務上制限が入っています。

貸倒損失について記載すると、論点が多数に及んでしまいますため、

本日のお話では、貸倒は、損金算入できる要件が厳格に定められており、容易には落とせないと覚えておいてください。

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2. 税制優遇制度の利用

   法人は一定の条件を満たすと、税制優遇制度を利用することができます。たとえば、投資減税や特例措置がある場合、法人は会社全体の税金を軽減することができます。

確かに、ごもっともです。

よく使われるのは、

No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

No.5442 一般試験研究費の額に係る税額控除制度

No.5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制(旧:所得拡大促進税制))

この辺りの制度は使いやすいです。

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3. 経費の範囲の確認

   法人は事業に必要な経費を全額控除することができます。経費の範囲を適切に確認し、必要不可欠な経費を全て控除することが大切です。

その通りです。

費用収益対等の原則により、売上を計上するためや、売上を増加させるための支払いは、必要経費として損金算入させることができます。

 

よくある議論としては、

【交際費はいくらまで経費化できんのん?】

です。

こちはについては、また別途お伝えできればと思います。

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4. 従業員給与・福利厚生の範囲の確認

   法人は従業員給与や福利厚生を支払うことで、税務上の負担を軽減することができます。ただし、範囲を適切に確認し、必要な支払いを行うようにしてください。

確かにその通りです。

 

よくあるお話としては、

【従業員の誕生日に商品券あげたいねんけど、経費にいける?】

です。

経費にはできますが、商品券なので、非課税仕入となり(仕入税額控除はできません。)。

また、従業員に商品券(金券)を渡されると、給与課税する必要があるので、年末調整時にはカウントを忘れないようにお願いします。

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5. 固定資産税の見直し

  固定資産税は法人にとって重要な課税対象となります。資産の使用状況や所有期間を見直し、最適な固定資産税の支払い方法を導き出すことが大切です。

償却資産税の対象には、

3年償却される一括償却資産は、償却資産税は非課税ですが、

支払い時の損金に落とすことができる少額減価償却は、償却資産税の課税対象になります。

 

そのため、償却資産税の確認の意味も込めて、

固定資産台帳の確認時には、必ず、

【少額減価償却資産も含めてチェック】

をお願いいたします。

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いかがでしようか。

チャットgptも進化していますが、今後は、会計ソフトに実装され、適用できる税額控除などが瞬時に判断できる時代がくるかもしれませんね。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

 

By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】

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