税理士サンタの節税ブログ

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【5】交際費はいくらまで使えんのん?

【接待交際費の上限金額】について

本日は、

【交際費はいくらまで使える?】について、

【夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。

最後まで宜しくお願いいたします。

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目次【交際費の上限額】

◆はじめに

接待交際費は、公私混同しやすい経費です。

 

事業に関する食事代は、経費にされたとしてもまず否認されることはございません。

 

◆交際費と似ている経費

たとえば、

  • お客様との会議時の飲食代は、会議費

 

  • カフェのWi-Fiをご利用される際にお一人でご利用された飲食代は、通信費

 

  • 接待時の飲食代、手土産代、お中元、お歳暮、お祝いなどの贈答品、お香典などは、接待交際費となります。


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◆交際費の上限額

よく、

【交際費の金額はいくらぐらいまで認められ んのん?】

というご質問いただきますが、法人税の損金算入金額の800万円を越える方は、あまりおられないと思います。

仮に、売上が500万円だった場合で、営業に力を入れられ、300万円接待交際費がかかったとしても、売上に貢献するための費用であれば、経費として認められないのはおかしいです。(費用収益対応の原則)

◆交際費が多い場合

ただ税務署も、

【あんたさんがサラリーマンで、給与が500万円なら、300万円も飲み代に使いまっか?】

と誘導尋問のように質問されることもございます。

 

その場合の切り返し方としては、

 

【サラリーマンの場合は、有給休暇や賞与、社会保険の金額の半額を会社負担、退職金制度などで守られているため、そもそも交際費という概念はないですよね?

もし300万円の飲み食い代を使う人なら、ただの無計画と言わざるを得ないですよね。

事業主というのは、自分が働いて自分で営業しないと、お金は稼げません。

売上を増加させるために、お金をかけないといけない時はかけますが、それが経費にならないなんて、社会通念上理解できません。】

と返答いただければと思います。

 

ただし、公私混同されないようにご注意くださいね。

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士

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