税理士サンタの節税ブログ

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【6】自宅の一部経費化について

【節税税理士・公認会計士】です。

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コロナ禍が落ち着きつつありますので、一時期と比較すると、在宅ワークをされる方も少なくなられたのではないでしょうか。


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本日は、個人事業主の方や法人経営者が在宅でお仕事をされる際、水道代や電気代が経費にできるのか、

経費にできる場合は、どのように経費化するのかについて、【夫デ節税公認会計士】がお伝えいたします。

最後まで宜しくお願いいたします。

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目次【自宅の一部経費化】

 

ご自宅でお仕事をされる場合、水道代、電気代、ガス代は経費にできるのでしょうか。

 

◆住宅ローン控除適用中の場合

住宅ローン控除をご自宅すべてに対して適用されている場合は、ご自宅は100%私用となりますため、経費化は厳しいとお考えください。

 

◆住宅ローン控除を全額適用されていない場合

一方、住宅ローン控除をご自宅の一部に対して適用されている場合や、

住宅ローン控除を適用されていない場合は、

経費化の余地があります。

 

◆事業用割合の計算式

お支払金額全額が経費にできるのではなく、事業で使用される割合についてはのみ、経費にできます。

 

計算式としては、たとえば、
月曜日〜日曜日まで、御自宅で20時間いて、

仕事は10時間されていらっしゃれば、

10/20=0.5

水道、電気、ガス代の年間使用金額が20万円の場合、
20万円×0.5=10万円が水道光熱費として、経費になります。

 

計算は、月曜〜金曜(仕事を多くされる日)と、

土日曜(仕事をしないorあまりしない日)で分けて、上記の計算をしていただいて、週の割合を計算いただいた方が、より厳密になります。

 

たとえば、
月曜日〜金曜 作業時間2時間 滞在時間10時間
土日     作業時間5時間 滞在時間10時間

だった場合、

2時間/10時間×5日÷7日+5時間/10時間×2日/7日 
=28.57%→端数切り捨て28.5%

が、総支払額のうち、経費にできる割合です。

 

その計算式は、残しておいてください。

 

ただし、ご家族と同居されている場合は、経費化できる割合は少なくなります。

 

また、ガスはキッチンやバスルームでしか使用されない場合は、経費化は厳しいとお考えください。

 

続いて、賃貸で借りられている場合の家賃についても、水道光熱費と同じで、経費にできます。


計算式は、ご自宅の総面積に占める、作業場、倉庫としてご使用されていらっしゃる、事業用面積の割合で、計算いたします。

 

仮に、年に家賃が60万円かかった場合で、
総面積は70平米
作業場、倉庫の面積が35平米
の場合、
60万円✖0.5=30万円
が、地代家賃として、経費になります。

 

法人経営者の場合は、ご自宅を社宅化された方が、面積比で経費化するよりも、多額に経費にできることが多いです。

 

社宅化についても改めて記載いまします。


では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】

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