税理士サンタの節税ブログ

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【7】社宅化について

【税理士サンタ🎅】です。

本日は、【役員社宅】について、ご説明いたします。

最後まで宜しくお願いいたします。

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目次

◆社宅の自己負担を半分にしている理由

経営者のご自宅が賃貸の場合、家賃の半分を会社で負担されている方をよく見かけます。


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なぜ半分なのでしょうか??

 

その理由は、顧問税理士の方が

【会社で負担する家賃を、半分ぐらいに抑えておけば大丈夫だろう】

という、ざっくりした理由であることが多いです。

 

社宅化して厳密計算することで、経費にできる割合が増えるかもしれません。

 

◆社宅化することの条件

まず、ご自宅を社宅化するに際しては、条件がございます。

 

  1. 法人名義で借りること
  2. 法人口座から支払うこと
  3. お住まいの市役所で、「土地と建物の課税明細」を取得
  4. 「物件の登記簿」も取得いただき、これらの明細を元に厳密計算し、その計算結果で出た金額は、会社へ戻していただくこと

これをすることで、ご自宅の経費化が可能となり、家賃の半分以上を経費化できることも多く、また、給与課税もされません。

課税明細があれば、税理士なら誰でも計算できます。

 

そのためまずは、社宅化することによってメリットがあるかどうかの検証をぜひしてください。

参考

No.2600 役員に社宅などを貸したとき


では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.税理士サンタ🎅

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