【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【車の経費化】について、久しぶりの登場の【嫁デ節税公認会計士】がお話しいたします。
最後まで宜しくお願いいたします。
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目次
◆個人名義の車の経費化の仕方
よく、経営者の方々から、
【個人名義の車を事業で使ってんねんけど、経費化できまんの?】
とご質問いただきます。
個人名義のお車を事業でご使用される場合は、名義変更をされるのが最も明確ではありますが、
名義を変更することで自動車保険料の等級が変わるため、保険料が上がることがございます。
しかし、事業でご使用されるのであれば、経費化できなければおかしいです。
では、どのように考えるのでしょうか。
◆実際の経費化について
その場合は、
ガソリンやETC代は、事業でご使用される実費分のみが、経費計上できます。
◆事業用割合の計算式
また、自動車保険料や自動車税、車検代などのメンテナンス費用については、【事業用割合】に応じて、経費化できます。
【事業用割合】の計算式は、
以下のように計算して保管をお願いいたします。
たとえば、その車の使用時間が、
月~金曜 事業で使用する時間7時間、私用1.5時間
土日 事業で使用する時間0時間、私用5時間
であれば、
7時間/8.5時間×5日/7日+0時間/5時間×2日/7日=
58.823...%→58.8%(端数を切り捨てられた方が無難)
保険料などの金額が95,535円の場合、
95,535円×58.8%=56,174.58円→56,174円(端数切り捨て)
が、経費にできます。
また、減価償却についても、個人の所得税の申告のように、事業用割合のみを経費化いただければと思います。
固定資産計上時の仕訳は、
資産計上額が110万円で、事業用割合は、上記の58.8%の場合、
車両110万円 /役員借入110万円
役員借入※453,200円/車両453,200円
※ 110万円×(1-58.8%)=453,200円
で、仕訳をお切りいただき、
減価償却についても同様に、58.8%分のみを、経費化いただければと思います。
自己否認分を相殺して、
車両646,800円 /役員借入646,800円
で計上するより、上記のようにあえて2本で仕訳を切り、自己否認している旨を会計帳簿に残されることをお勧めいたします。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに~。
By.【夫婦デ節税公認会計士】のレアな【嫁デ節税公認会計士】
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