【超提案型】税理士・公認会計士 一ノ瀬です。
本日は、【納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)】について、お話しいたします。
所得税の確定(原則)について
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、
その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
年の中途で死亡した人の場合について
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含みます。以下「相続人等」といいます。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
これを準確定申告といいます。
具体的な申告&納税日について
死亡日と亡くなられたことを知った日が【同じ】場合
- 2月15日に死亡を知った場合(=亡くなられた日と同じ)、
- 6月15日が申告日&納税日です。
死亡日と亡くなられたことを知った日が【異なる】場合
- 死亡日が2月15日で、
- 亡くなられたことを知った日が6月15日だった場合、
- 10月15日が申告日&納税日です。
2年分の準確定申告が必要になる場合あり
- 令和7年3月1日に相続の開始があったことを知り、
- 令和6年分(前年分)の確定申告が未完了の場合は、
- 令和6年・令和7年の準確定申告が必要です。
- 申告&納付期限は、令和7年7月3日です。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.【超提案型】税理士・公認会計士 一ノ瀬
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