税理士サンタ🎅です。
本日は、【モニターの法定耐用年数】について、お話しいたします。
モニターは使用方法によって、法定耐用年数は異なります。
モニターは、
- デジタルサイネージ(電子看板)
- デスクトップパソコンのモニター(業務用ディスプレイ
としての使用が考えられますが、
- デジタルサイネージ(電子看板)→看板及び広告器具→看板、ネオンサイン及び気球→3年
- デスクトップパソコンのモニター(業務用ディスプレイ→通信機器→電子計算機→その他→5年
となります。
会社の規模やモニターの金額によっては取り扱いが異なりますが、そちらについては、過去の記事をご参照ください。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅