税理士サンタの節税ブログ

事業に使える節税対策です。顧問契約・相続のご相談は、info@couple-cpa.comへご連絡ください。

【185】モニターの法定耐用年数とは?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【モニターの法定耐用年数】について、お話しいたします。

f:id:couple-cpa:20240128201903j:image

モニターは使用方法によって、法定耐用年数は異なります。

モニターは、

  • デジタルサイネージ(電子看板)
  • デスクトップパソコンのモニター(業務用ディスプレイ

としての使用が考えられますが、

  • デジタルサイネージ(電子看板)→看板及び広告器具→看板、ネオンサイン及び気球→3年
  • デスクトップパソコンのモニター(業務用ディスプレイ→通信機器→電子計算機→その他→5年

となります。

会社の規模やモニターの金額によっては取り扱いが異なりますが、そちらについては、過去の記事をご参照ください。

 

節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。

また、相続のご相談も承っています。

info@couple-cpa.com までご連絡ください。

 

Instagramでも情報配信しています。

https://instagram.com/boki.study?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅