税理士サンタ🎅です。
本日は、【モニターの法定耐用年数】について、お話しいたします。
モニターは使用方法によって、法定耐用年数は異なります。
モニターは、
- デジタルサイネージ(電子看板)
- デスクトップパソコンのモニター(業務用ディスプレイ
としての使用が考えられますが、
- デジタルサイネージ(電子看板)→看板及び広告器具→看板、ネオンサイン及び気球→3年
- デスクトップパソコンのモニター(業務用ディスプレイ→通信機器→電子計算機→その他→5年
となります。
会社の規模やモニターの金額によっては取り扱いが異なりますが、そちらについては、過去の記事をご参照ください。
By.税理士サンタ🎅
節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。
相続のご相談も承っています。
インスタグラムまたはX(旧ツイッター)までご連絡ください。
インスタグラム
https://instagram.com/boki.study?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==
X(旧ツイッター)
@couplecpa