税理士サンタの節税ブログ

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【238】定額減税~扶養親族の人数が変更になった場合No2

税理士サンタ🎅です。

本日は、【定額減税~扶養親族の人数が変更になった場合No2】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240502082530j:image

扶養親族が、年の途中で出生or死亡した場合の定額減税

扶養親族が、年の途中で出生or死亡した場合の定額減税については、下記のブログで記載しましたので、こちらもご覧ください。

令和6年6月2日以降に、扶養親族の人数が変更(減少)になった場合

改めて簡単に、令和6年6月2日以降に、扶養親族の人数が変更になった場合について記載いたします。

令和6年6月2日以降に扶養親族の数が変わる場合は、定額減税の控除額も変わることになりますが、

 

月次減税事務を行うときまでに提出されている

  • 扶養控除等申告書 又は
  • 源泉徴収に係る申告書

の記載内容に基づき判定し、これにより算出した月次減税額をもって控除を行うこととされています。

したがって、 

例えば、7月に子の出生によって扶養親族の人数が増え、令和6年6月と7月とでは扶養親族の人数が異なることとなっても、月次減税額の増額は行いません。

このような人数の異動により生ずる定額減税額の差額は、

  • 年末調整  又は
  • 確定申告

により精算されることになります。

では、その場合の影響額はいくらぐらいになるのでしょうか。こちらが本日のメインテーマです。

扶養親族に変更が生じた場合の年調減税or確定申告に与える影響額について

扶養親族1人につき、6月支給の給与より3万円/人をマックスとして、納税する所得税額から減額することができます。

国税庁のデータによると、平均給与は461万円(男性567万円、女性280万円)で、その場合の年間の所得税は、約88,700円です(No239をご参照ください。)。

定額による所得税額の特別控除の合計額が、その⼈の所得税額を超える場合には、控除される⾦額は、その所得税額が限度となります。 

つまり、

  • 納税額
  • 3万円×(本人+扶養親族数)

とを比較して、少ない金額が減額されます。

改めまして、461万円の給与の方の年間の所得税は88,700円です。

仮に、本人と扶養親族の2人の方の場合、定額減税額は、

3万円×2人分=6万円

の控除枠があります。

つまり、給与が461万円の場合、

88,700円>60,000円  ⇒60,000円が月次減税で控除されてしまいます。途中で扶養親族が減少すると、3万円しか控除できないにも関わらす。。です。

この6万円は、6月支給分の給与より減額していきますが、途中で扶養者が減額しても、6万円の減額は継続していきます。

そして、年末調整時に、本来控除できなかった3万円が追徴されます。

そのため、令和6年は、年末調整時に追徴になる方が例年より多くなる可能性がありますので、ご注意ください。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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