税理士サンタ🎅です。
本日は、【損害を被って修理し、後日保険がおりた。その時の消費税は?】について、お話しいたします。
修理は課税仕入
事業用資産に被った損害を事業者自身において修理した場合、その修理費用は課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となります(基通11-2-8)。
保険金は不課税
当該損害の修理後に、
- 自己の契約している保険会社から保険金が支払われた場合
- 加害者から損害賠償金を受け入れた場合
受け入れた損害賠償金や、損害に係る保険金収入について課税関係は生じません(基通5-2-5)(基通5-2-4)。
収入と経費の消費税は一致しません。ご注意ください。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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